新型コロナウイルス感染拡大に伴う訪問看護ステーションに関連する情報
―訪問看護に従事されている皆さまへー
最善を尽くして業務に従事し、地域医療を支えてくださっている訪問看護ステーションの皆さまをはじめ、医療関係者の皆さまに心より敬意を表します。
私たちにできることの一つとして、新型コロナウイルス感染拡大に伴う訪問看護ステーションに関連する情報を、本ページにてご紹介させていただきます。
各項目の詳細については、日本訪問看護財団HP「新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ」よりご確認ください。(https://www.jvnf.or.jp/blog/info/korona)
■関連情報
1.労働基準法「36(サブロク)協定」届出により、労働時間の延長が可能
労働基準法第 36 条第1項に規定する協定において、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間を超えることができるとされています。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、人命や公益の観点から緊急に業務を行わなければならない場合も想定されるため、特別条項付きの36協定を締結することが可能です。
➡参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610189.pdf
「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について」
令和2年3月17日 厚生労働省発基0317第17号
2.訪問看護ステーションの経営難に対する救済
・セーフティネット保証5号(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm)
セーフティネットとは、経営の安定に支障を生じている中小企業者へ、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%保証を行う制度です。
今回の新型コロナウイルス感染症を理由に訪問のキャンセルや、感染拡大防止のために訪問休止や時間短縮といった対応により収益減となる ことから、訪問看護ステーションも救済対象として指定されました。
・独立行政法人福祉医療機構(WAM)に 経営資金優遇融資制度
(https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/)
新型コロナウイルス感染症により、施設自身の責に帰することができない理由で機能停止等になった場合のための経営資金等の優遇融資(無担保・無利子での長期運転資金等)をしています。電話での相談・融資受付も可能のようですので、上記URLをご確認の上 お問合せください。
3.訪問看護ステーションに対するマスクの配布
医療機関として優先的配布の対象に訪問看護ステーションも含まれることが、厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)の事務連絡の Q&A として明示されました。また、布マスクの配布に関する事務連絡も発信されています。各都道府県、市町村の介護保険担当課、医療保険担当課にご確認ください。
➡参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/000609962.pdf
「介護施設等に対する布製マスクの配布について事務連絡」
令和2年3月18日厚生労働省政局経済課(マスク等物資対策班)
4.日本訪問看護財団からの提案:臨時的な対応に関する記録を残しましょう
日本訪問看護財団より、コロナウイルス感染症の影響により現場では様々な対応が求められていること踏まえ、これまでの経過及び臨時的対応について、継続して安定した対応を維持するため、記録に残すことが提案されています。
臨時的な対応例として以下が挙げられておりますので、参考例としてご活用ください。
<記録に残すべき臨時的な対応の例>
- 利用者や連携している医療機関・事業所等への訪問看護ステーションの方針・対応等の周 知時期と内容
- 新型コロナウイルス感染症を理由とした計画変更:休止、時間短縮、回数減少、回数増 等
- スタッフの感染予防対応:健康管理方法、スタンダードプリコーション、事務所内で集合する機会を減らす等の工夫、消毒や清掃の実施状況、受持ち変更、スタッフへの周知内容 等
- 感染防護具の個数管理、入手先等
- 地域連携状況:近隣の訪問看護ステーション、連携している医療機関・各事業所、保健所等 とのやりとり 等
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