3月までの新規開設でも使える!持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】訪問看護システムの導入費を削減しよう!

低感染リスク型ビジネス枠

訪問看護ステーションが小規模の場合、経営や運用に小回りがきくといったメリットがあります。しかし、新しい設備の導入などを検討しているものの、予算が足りなく困っている訪問看護ステーションもあるかもしれません。そんな小規模の訪問看護ステーションの助けとなるのが、小規模事業者持続化補助金です。申請することで国から補助金が支払われ、補助金を活用することで感染対策の取り組みと事業の両立を目指します。

今回は小規模事業者持続化補助金の中から、訪問看護のシステム導入に効果的な低感染リスク型ビジネス枠とはどのような支援システムなのか、対象者の条件や申請方法等についてご紹介します。

目次

訪問看護でも使える!小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、新規事業の展開や新規設備を導入するための資金援助をする、補助金システムのことです。名称の通り小規模事業者が対象になり、少数人規模の事業者に対して補助金が支給されます。大まかに要約すると、「事業計画書の内容通りに事業を進めたいため、補助金を支給してください」ということです。小規模事業者持続化補助金には、現在、一般型と新型コロナ対策である低感染リスク型ビジネス枠の2種類があります。一般型は、小規模事業者持続化補助金の基本となる応募枠です。チラシの発行や外注費といった、事業拡大を目的とした場合に支援金の申請が通ります。

 

最大100万円まで支給!訪問看護のシステム導入なら低感染リスク型ビジネス枠を活用しよう!

近年流行している新型コロナウイルスへの対感染策として、新しく「低感染リスク型ビジネス枠」が設立されました。目的としては、ポストコロナを踏まえた新規事業の展開や感染防止のための新規設備導入等によって発生する費用の一部サポートです。従来の一般型では、広告費や機械設備の導入等といった事業拡大目的でしか認可されませんでしたが、低感染リスク型ビジネス枠では、消毒するためのアルコールの購入や飛沫感染対策のためのマスク購入といった、感染対策に関して申請できるようになります。他にも、3密を防ぐためにタブレット端末で情報共有や確認作業をオンラインでできる電子カルテシステム導入なども申請が可能です。

 

 一般型と低感染リスク型ビジネス枠の補助金額の比較 

 

一般型 低感染リスク型ビジネス枠
補助金申請額 最大50万円 最大100万円
補助率 2/3 3/4

一般型よりも総じて、低感染リスク型ビジネス枠の方が補助金は多くなるでしょう。感染対策に活用できる訪問看護システムを検討している方はぜひ、低感染リスク型ビジネス枠を申請してみてはいかがでしょうか。

あなたのステーションは対象?申請前に補助金対象者について確認しよう!

小規模事業者の助けとなる小規模事業者持続化補助金ですが、残念なことに全ての事業者が対象ではありません。支給には条件があり、満たす事業者のみに支給されます。主な条件は、「小規模事業」か「一定の要件を満たした特定非営利活動法人」であることです。これは、一般型と低感染リスク型ビジネス枠、どちらの場合も変わりません。

訪問看護の場合、会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)または一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象となり、医療法人や社会福祉法人は対象外となります。一定の要件を満たした特定非営利活動法人とは、「法人税法上の収益事業をしていること」と「認定特定非営利活動法人でないこと」に該当する活動法人のことであり、同様に従業員の数も20人以下でないといけません。また、下記の法人は対象外となりますので注意してください。

 

対象者 対象外
  • 会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人・宗教法人・学校法人
  • 農事組合法人・社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体等

 

また、業種ごとに小規模事業者の定義は異なります。訪問看護は「商業とサービス業(宿泊・娯楽業除く)」に該当となり、法人の従業員数5人以下の事業所が申請の対象となります。補助金申請対象者の詳細は小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>ホームページをご確認ください。

・商業とサービス業(宿泊・娯楽業除く):従業員数 5人以下
※従業員数は法人全体の人数となります。
※従業員の数には、会社役員や休職中の社員、パートタイム労働者(日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に 4か月以内の期間を定めて雇用される者)は含まれません。

補助金を申請する方法は?低感染リスク型ビジネス枠の申請から交付までの流れをみてみよう!

低感染リスク型ビジネス枠の申請方法は電子申請のみ(Jグランツ)となります。具体的な申請方法と交付までの流れを確認しましょう。


■gBizIDのアカウントを取得

電子申請をする場合には、gBizIDのアカウントを取得したのち、補助金申請システムであるJグランツから申請する必要があります。24時間いつでも申請ができますが、gBizIDのアカウントを取得するためには2~3週間ほどかかるため注意してください。

■提出書類の準備
申請に必要な書類の準備をしましょう。添付書類に不備があった場合、不採択となります。法人の種類によって必要なものは変わってくるので、不足している書類がないか、必ず確認してください。

【法人】
(1)経営計画及び補助事業計画
(2)宣誓・同意書
(3)月間事業収入減少証明(※緊急事態処置に伴う特別処置を使う方は必須)
(4)賃借対照表+損益計算書(直近1期分)

【NPO】
(1)経営計画及び補助事業計画
(2)宣誓・同意書
(3)月間事業収入減少証明(※緊急事態処置に伴う特別処置を使う方は必須)
(4)賃借対照表+活動計算書(直近1期分)
(5)法人税確定申告書(直近1期分)
(6)履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書

申請書類に関しては、事務局のサイトにて詳しい内容を一度確認しておくと良いでしょう。
> 申請書類の注意について確認する

 

■申請
必要なものが準備できたら、いよいよ申請を行います。申請は 電子申請 となります。Jグランツにログインいただき、必要事項の入力・資料を添付して、申請してください
> Jグランツはこちら
> Jグランツの手引きを確認する
※「Jグランツの手引き」申請受付時期により、ダウンロードできない場合がありますのでご注意ください。

■審査
申請が完了した後は審査があり、採択された場合、「補助金交付決定通知書」が届きます。「補助金交付決定通知書」を受領後、補助事業に着手してください。
※詳細は事務局サイトの「公募要領」「交付規程」「補助事業の手引き」を確認ください。

■実施報告
補助事業終了月の翌月から1年間「事業効果等状況報告期間」の実施報告が必要となります。提出された書類の内容が、補助金支給の要件を満たしているのかを確認後、助金の請求及び受領(精算払い)が必要です。
実施報告の詳細に関しては「交付規程」を確認してください。

余裕をもって申請しよう!低感染リスク型ビジネス枠の申請締切について

申請には期限が存在し、期限が過ぎてからの申請は無効となります。うっかり忘れて期限切れにならないためにも、今後のスケジュールを確認しておいてください。現在申請できる枠は以下になります。

  • 第5回:2022年 1月12日(水)締切
  • 第6回:2022年 3月 9日(水)締切

 

第6回以降の予定は、現在発表はされていません。既に終了した「コロナ特別対応型」は第5回の応募で終了したことを考えると、低感染リスク型ビジネス枠も第6回で終了する可能性が高いといえます。申請しても修正を出される場合もありますので、時間に余裕をもって申請をしましょう。

まとめ

小規模事業者持続化補助金を活用することで、小規模事業者であっても新規設備やシステム導入に係る費用を抑えることができます。必要な書類の準備など、手続きを考えると「面倒だな」と感じる方もいるかもしれませんが、その取り組みがスタッフの身を守ることにつながり、利用者のためにもつながるでしょう。また、新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着いたとしても、新たなるウイルス感染が問題になる可能性もあります。今のうちに低感染リスク型ビジネス枠を積極的に活用し、訪問看護ステーションの感染対策に力をいれていきましょう。

訪問看護専用電子カルテ『iBow』も低感染リスク型ビジネス枠で導入することができます。補助金の詳細や申請方法についての質問や相談も受け付けていますので、気になる方はお問い合わせください。

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