レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費 (2)

訪問看護に要する費用は、2つに大別されます。一つは医療保険で行う訪問看護、もう一つは介護保険で行う訪問看護です。訪問看護にかかる費用のことを、医療保険では、「訪問看護療養費」といい、介護保険では、「介護報酬(介護給付費)」といいます。レセプト業務では訪問看護療養費や介護報酬だけではなく、加算項目の理解も求められます。そのため、しっかりと把握しておかなければ適切な請求をすることができません。今回は訪問看護のレセプト請求で必要な基礎を学びたい方に向けて、訪問看護療養費の中の訪問看護基本療養費についてご紹介します。

訪問看護基本療養費以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!

目次

訪問看護基本療養費とは何か?

訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費は、医療保険の訪問看護を行った場合に発生する基本的な費用です。看護を受けた利用者1人あたりに対して、1日1回の基準で算出を行います。この基本療養費は、看護を行った期間によって算出する費用が異なります。

たとえば、看護の日数が週3日以内であれば5,550円ですが、週4日目以降になると6,550円となり、費用が少し高くなるのです。また、看護の提供場所や訪問看護を提供する人の職種によっても、基本療養費の算出額が異なってきます。そのため、基本療養費の計算を行う前に、利用者へ看護を実施した場所がどこなのか、訪問看護を提供する人の保有資格についてもきちんと把握しておかなくてはなりません。

訪問看護基本療養費の類型(種類)

訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所訪問看護を提供する人(職種)によって費用が異なります。

訪問看護基本療養費の類型 訪問回数 (イ)看護師等 (ロ)准看護師 (ハ)専門的な看護師 (二)理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士

訪問看護基本療養費(Ⅰ)
 週3日目まで 5,550円 5,050円 12,850円
※2
5,550円
 週4日目以降 ※1 6,550円 6,050円
 

訪問看護基本療養費(Ⅱ)

同一日に
2人
週3日目まで 5,550円 5,050円 12,850円
※2
5,550円
週4日目以降 6,550円 6,050円
同一日に
3人以上
週3日目まで 2,780円 2,530円 2,780円
週4日目まで 3,280円 3,030円
訪問看護基本療養費(Ⅲ) 厚生労働大臣が定める者 入院中1回に限り8,500円 ※3 入院中1回に限り8,500円 ※3
※1 日曜日起算で、週3日目と4日目以降で費用が異なります。

※2 悪性腫瘍の利用者に対するハの訪問看護の場合は、利用者1人につき月1回に限り12,850円を算定。訪問看護管理療養費は算定不可
※3 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対して訪問看護を行う場合は、入院中2回算定可。訪問看護管理療養費は算定不可


訪問看護を提供する場所による違い

訪問看護基本療養費は、看護を行う場所によって、(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の3つに分けられています。それぞれの類型の違いについては、以下の通りです。

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

(Ⅰ)は、同一建物居住者以外の利用者に対して、看護を行った場合に算出する費用のことです。

訪問看護基本療養費(Ⅱ)

(Ⅱ)は、同一建物居住者の利用者に対して、看護を行った場合に算出する費用のことです。対象となる利用者が「2人まで」、あるいは、「3人以上」かによって、費用が異なります。

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

(Ⅲ)は、外泊中の入院利用者に対して、訪問看護を行った場合に算出する費用のことです。在宅療養を目指す利用者が一時的に外泊をする際に、看護師等が指定訪問看護を行った場合は、入院中1回に限り算定が可能です。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者が1泊2日以上の外泊が必要となった場合であれば、入院中2回まで算定が行えます。

※基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者:「特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者」、および、「特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者」のこと
>別表7・別表8についてはこちら

※特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者:末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、進行性筋ジストロフィー症、副腎白質ジストロフィー等の病気が該当します。人工呼吸器を使用している状態の利用者も対象。

※特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者:在宅悪性腫瘍等患者指導管理や在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレや留置カテーテルの使用、在宅自己導尿指導管理等が該当。

 

■同一建物居住者とは
同一建物居住者というのは、養護老人ホームや有料老人ホーム等の施設、マンション等の共同住宅に住んでいる利用者のことを指します。また、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護等の介護サポートを受けている人も同一建物居住者に該当します。

 

訪問看護を提供する人(職種)による違い

看護を提供する人の職種や専門スキルによって、さらに「イ」、「ロ」、「ハ」、「ニ」の4つに分かれています。

「イ」看護師、保健師、助産師等の有資格者が看護を行った場合
「ロ」准看護師が看護を行った場合
「ハ」作業療法士、理学療法士、言語聴覚士等の有資格者が看護を行った場合
「ニ」癌利用者に対する緩和ケア、寝たきりや車いすの利用者に対する褥瘡ケア、 ストーマ(人工肛門や人工膀胱等)を使用している利用者に対するケア等、専門の研修を受けた看護師

訪問看護基本療養費算定時のポイント

訪問看護基本療養費を加算する際には、1日1回、週3日までが大原則となります。また、週の開始については、日曜日からカウントしなくてはなりません。たとえば、土曜日、月曜日、火曜日、木曜日の4日間訪問した場合は、前の週(土曜日)と翌週(月曜日、火曜日、木曜日の3日間)に分かれるため、4回分の算定が可能です。

月曜日、火曜日、水曜日、土曜日に訪問した場合は、週3日までしか算出できません。

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まとめ

今回は、訪問看護基本療養費についてご紹介しました。訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所、訪問看護を提供する人(職種)によって費用が異なります。それぞれ算定方法の違いがあるので、レセプト業務の際は注意が必要です。

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 レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ 

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