特別管理加算とは
特別管理加算とは、医療的な管理が必要な利用者さんに対して、計画的に管理が行われている場合に、月の初回訪問時に算定することができます。(1月に1回)
特別管理加算は、介護保険と医療保険の両方にありまして、同じ趣旨のものになります。
算定するにあたって、以下の3点に注意してください。
・月の途中で、介護保険/医療保険が変更になった場合でも両方には請求できません。
・【介護】複数のステーションから訪問看護を受けている場合でも、それぞれで請求することができません。どちらのステーションで請求するのか、事業所間で合議する必要があります。
・【医療】複数のステーションが関わっている場合、すべてのステーションで算定可能 です。
介護保険の特別管理加算
特別管理加算Ⅰ(1回500単位/月) |
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 |
特別管理加算Ⅱ(1回250単位/月) |
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理 |
医療保険の特別管理加算
特別管理加算Ⅰ(1回5,000円/月) |
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にあるもの
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるもの |
特別管理加算Ⅱ(1回2,500円/月) |
・在宅自己腹膜還流指導管理
・在宅血液透析指導管理 |
iBowでは自動登録&回数チェックできます
特別管理加算の算定漏れを防ぐため、iBowでは利用者情報に「特別管理加算」を算定する旨を登録しておけば、実績として自動的に特別管理加算が登録されるようになります。
もちろん、月1回しか登録できないよう自動的に回数制限チェックがかかるようになっています。
どんな些細な事でもご相談ください。
専門コンサルタントがお答えします。