緊急時訪問看護加算とは
2017.5.21
請求(加算・保険)
基礎知識
「緊急時訪問看護加算」とは、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて、緊急訪問を行うことができる体制を整備していることに対する評価の加算です。
当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算します。(540単位/月、病院・診療所は290単位/月)
緊急連絡や緊急訪問がなくても算定できます。
この加算を算定するには、以下の算定要件を満たさなければなりません。
・都道府県知事等に当該体制の届け出が受理されていること。
・当該加算を算定する旨を説明し、利用者の同意を得ること。
「緊急時訪問看護加算」は介護保険での加算です。この加算を算定している月に、医療保険の「24時間連絡体制加算」及び「24時間対応体制加算」は算定できないので注意が必要です。
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