レセプト請求を乗り切ろう!早朝・夜間訪問看護加算/深夜訪問看護加算

早朝・夜間訪問看護加算

早朝、夜間、深夜の時間帯に訪問看護を実施した際には、時間帯を評価した加算の算定が可能です。介護保険で行う訪問看護と医療保険で行う訪問看護によって、算定要件や加算額が異なるため、制度の内容と算定条件を理解し、適切でスムーズなレセプト請求ができるようにしましょう。今回は訪問看護のレセプト請求で必要な基礎を学びたい方に向けて、早朝・夜間・深夜の時間帯の加算について解説していきます。

早朝・夜間・深夜の時間帯の加算以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!

 

早朝・夜間・深夜加算訪問看護

目次

夜間・早朝加算、深夜加算とは(介護保険)

 夜間・早朝加算 
午後6時~午後10時の夜間帯と午前6時~午前8時の早朝時間帯に訪問看護計画上、利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した場合に算定が可能です。1回あたり、所定単位数の25%の加算ができます。

 深夜加算 
午後10時~午前6時の深夜時間帯において、訪問看護計画上、利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した場合に算定ができます。1回あたり、所定単位数の50%の加算が可能です。

加算の種類 単位数
夜間・早朝の場合 所定単位数の25%
深夜の場合 所定単位数の50%

 

算定条件として、訪問看護計画または居宅サービス計画上、訪問看護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に算定が可能となります。なお、利用時間が長時間にわたった場合に、加算の対象となる時間帯のサービス提供時間が、全体のサービス提供時間に占める割合が極わずかな時は算定できません。

例えば、午前7時55分から午前9時55分までの2時間の訪問をする場合、午前7時55分以降の5分間は早朝時間帯にあたりますが、全体として極わずかなので算定は難しくなります。なお、早朝や夜間、深夜であっても、20分未満の訪問は算定できません。

最も気を付けたいのは、緊急時訪問の場合、月の1回目は算定ができないことです。早朝や夜間、深夜における緊急訪問の月1回目は、所定時間に応じた所定の単位数のみ算定します。つまり、利用者から見ると、割増の請求はなく、通常の基本料金のみの支払いとなるということです。月に2回目以降についてのみ、早朝・夜間加算、深夜加算の算定が可能となります。利用者や家族に対しては、2回目以降の緊急時訪問より、割増の対象となることを説明しておきましょう。

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夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算(医療保険)

医療保険の場合も、利用者または家族等の求めに応じて、夜間や早朝、深夜に訪問看護を実施した場合に加算の算定が可能です。ただし、介護保険は基本単位数の割合に応じての加算であるのに対し、医療保険の場合は定額の加算となる点に注意しましょう。

 

 夜間・早朝加算 
午後6時~午後10時、午前6時~午前8時の時間帯において訪問看護を実施した場合、一律で1回2,100円の加算が算定できます。

 深夜加算 
深夜加算は午後10時~午前6時の時間帯において訪問看護を行った際に、一律で、1回4,200円の加算が算定できます。

加算の種類 単位数
夜間・早朝の場合 2,100円
深夜の場合 4,200円

 

注意事項として、夜間・早朝加算、深夜加算はそれぞれ1日1回ずつ、計2回まで算定できますが、訪問看護ステーションの都合で時間帯を変更した場合は算定できません。

例えば、訪問看護職員の数が不足している場合やスケジュール調整ができず、本来は訪問看護の開始時間が午後5時であったにもかかわらず、午後6時にずらした場合、夜間・早朝訪問看護加算は算定できません。また、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算はそれぞれ1日1回ずつまで算定できますが、同じ利用者に対して夜間・早朝時間帯である、朝7時に1回、同じ日の夜7時に1回訪問した場合は、夜間・早朝訪問看護加算は1回分しか算定できません。

最も気を付けたいのは、夜間・早朝訪問と深夜訪問をした場合です。朝7時に1回、同じ日の深夜23時に1回訪問した場合は、夜間・早朝訪問看護加算を1回、深夜訪問看護加算を1回加算できるため、2,100円+4,200円=6,300円の算定が可能ですので、算定もれに気を付けましょう。

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まとめ

早朝、夜間、深夜の時間帯に訪問看護を行った場合、時間帯を評価した加算ができますが、介護保険と医療保険で算定要件や加算額が異なるので注意しましょう。

iBowなら、訪問看護記録書Ⅱを日々正しく記録するだけで、自動的にレセプト情報として反映されるため、月初に何度も行う多重の確認に係る時間が短縮ができます。また、日々の記録がレセプトだけでなく各帳票と連動しているので、転記の必要がありません。そのため、レセプトに関わるスタッフだけでなく、看護師スタッフも業務負担を軽減できるので、その結果、訪問看護業務に専念でき、より良い看護を提供できるようになります。訪問看護ステーションの業務負担を軽減したい方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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 レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ 

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