レセプト請求を乗り切ろう!難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算
訪問看護では1人の利用者に対して、1日に複数回のサービスを行うことができます。しかし、全ての利用者が複数回訪問できるわけではありません。1日に複数回訪問する場合、算定できる要件があります。今回は訪問看護のレセプト請求で必要な基礎を学びたい方に向けて、難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算についてご紹介します。
難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算訪問看護療養費の仕組み以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!
医療保険における「難病等複数回訪問加算」とは?
「難病等複数回訪問加算」とは難病等の利用者に1日に複数回の訪問看護を行うと算定できる加算です。算定は必ず、医療保険の利用者となります。具体的には次のような要件を満たす必要があります。
|
特掲診療料の施設基準等・別表第七
別表第七に掲げる疾病とは、次の疾患を有する利用者のことです。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
特掲診療料の施設基準等・別表第八
別表第八に掲げる者とは、次に該当する利用者を指します。
1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2.以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
3.人工肛門、人膀胱の設置している状態にある者
4.真皮を越える褥瘡の状態にある者
5.在宅管理者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
特掲診療料の施設基準等・別表第七、特掲診療料の施設基準等・別表第八については 別表7・別表8 の記事を参考にしてください
精神科複数回訪問加算とは?
精神科複数回訪問加算は、精神科訪問看護基本療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。1日に複数回訪問看護を行った場合に加算します。難病等複数回訪問加算とは要件が違いますので注意しましょう。具体的な算定要件は次の通りです。
|
難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算の設定額
難病等複数回訪問加算
難病等複数回訪問加算は、回数によって設定額が変わります。
訪問回数 | 同一建物 | 設定額 |
1日2回 | 同一建物内1人 | 4,500円 |
同一建物内2人 | 4,500円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | |
1日3回以上 | 同一建物内1人 | 8,000円 |
同一建物内2人 | 8,000円 | |
同一建物内3人以上 | 7,200円 |
精神科複数回訪問加算
精神科複数回訪問加算は、1日に訪問する回数によって設定額が変わります。
訪問回数 | 同一建物 | 設定額 |
1日2回 | 同一建物内1人 | 4,500円 |
同一建物内2人 | 4,500円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | |
1日3回以上 | 同一建物内1人 | 8,000円 |
同一建物内2人 | 8,000円 | |
同一建物内3人以上 | 7,200円 |
精神科在宅患者支援管理料とは?
平成30年4月改定で新設されたものになります。これまでの精神科重症患者早期集中支援管理料が廃止され精神科在宅患者支援管理料が新設されました。保険医療機関の精神科の医師等が、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療・訪問看護を行っている場合に算定します。
保険医療機関が訪問看護を行っている場合は、精神科在宅患者支援管理料1を算定し、保険医療機関と連携する訪問看護ステーション(特別な関係がない訪問看護ステーション)が訪問看護を提供する場合は、精神科在宅患者支援管理料2を算定します。保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に複数回の訪問看護を行った場合の取り扱いは次の通りになります。
種類 | 訪問看護ステーション | 保険医療機関 |
精神科在宅患者支援管理料1 | 算定できない | 精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算を算定 |
精神科在宅患者支援管理料2 | 精神科複数回訪問加算を算定 | 算定できない |
訪問看護専用の電子カルテ『iBow』を使うと複雑なレセプト業務の負担を一気に解決!
訪問看護には多くの複雑な算定方法があり、算定に関わる利用者の訪問目的や時間、内容を全て把握することは困難でしょう。しかし訪問看護専用の電子カルテ『iBow』を導入すると一気に解決できます!
iBowなら、訪問看護記録書Ⅱを作成することで、自動的にレセプト情報として訪問実績が反映されるため、「記録書と実績の突合」「予実管理」「指示書確認」「保険書確認」の業務がなくなり、いままで月初に集中して行われていた情報収集作業や、何度も行う多重の確認業務を大きく削減することができます。
>訪問看護業務を日々実施するだけ!記録が訪問実績に反映されるiBowレセプトの詳細はこちら
また、iBowのカスタマーサポートは訪問看護のあらゆることに精通したスペシャリストがそろっています。システムのことはもちろん、加算などの制度まで、皆様の疑問や不安を⼀緒に解決します!
>iBowカスタマーサポートについてはこちら
まとめ
今回は、難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算について解説しました。難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算はそれぞれ算定要件が異なるのでレセプト業務の際は注意が必要です。
iBowなら、訪問看護記録書Ⅱを日々正しく記録するだけで、自動的にレセプト情報として反映されるため、月初に何度も行う多重の確認に係る時間が短縮ができます。また、日々の記録がレセプトだけでなく各帳票と連動しているので、転記の必要がありません。そのため、レセプトに関わるスタッフだけでなく、看護師スタッフも業務負担を軽減できるので、その結果、訪問看護業務に専念でき、より良い看護を提供できるようになります。訪問看護ステーションの業務負担を軽減したい方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。
レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ
訪問看護は医療保険と介護保険の知識が必要ですが、その両方を理解するのは難しいですよね。制度が複雑なため、毎月のレセプト業務に頭を抱えている現場のスタッフも多いのではないのでしょうか。iBowお役立ち情報では訪問看護で役立つ、制度や加算についてご紹介しています。加算や制度に困ったときはこちらの記事もおすすめです。ぜひ、合わせて読んでみてください!
- レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護療養費の仕組み
- レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護管理療養費
- レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護基本療養費
- レセプト請求を乗り切ろう!精神科訪問看護基本療養費
- レセプト請求を乗り切ろう!難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算
- レセプト請求を乗り切ろう!複数名看護加算・複数名訪問看護加算・複数名精神科訪問看護加算
- レセプト請求を乗り切ろう!早朝・夜間訪問看護加算/深夜訪問看護加算
- レセプト請求を乗り切ろう!乳幼児加算
- レセプト請求を乗り切ろう!在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算
- レセプト請求を乗り切ろう!特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算とは
- サービス提供体制強化加算とは
- 緊急時訪問看護加算とは
- 看護強化体制加算 (平成30年度)看護強化体制加算を取るには?わかりやすくポイント解説!
- ターミナルケア加算 (平成30年度)ターミナルケア加算の追加算定要件をわかりやすく解説!