レセプト請求を乗り切ろう!在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算

在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算

自宅に居ながら看護が受けられる訪問看護。在宅医療の需要が高まりをみせているため、利用者の病状の急変や診療方針の変更等に伴い、他の医療従事者と共同でカンファレンスを行い、関係職種間の情報の共有や利用者に対する必要な指導等を行うことが重要となってきます。在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、いずれも訪問看護管理療養費に条件を満たすことで算定できる加算の一つです。今回はその在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算についてご紹介します。

在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!

目次

在宅患者連携指導加算とは

在宅患者連携指導加算とは、医療保険を受けて訪問看護を利用している場合において、医療関係職種間で診療上の情報を共有しながら必要な指導を行った場合に算定する加算です。

医療関係職種等とは以下の通りです。

・利用者の在宅療養を担当している医師等
・歯科訪問診療を実施している歯科医師等
・訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の薬剤師
・介護支援専門員または相談支援専門員

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在宅患者連携指導加算の算定要件と算定金額

 算定要件 

  • 利用者とその家族の同意を得て、医療関係職種間で文書等により情報共有を行う
  • 共有された情報をもとに診療上必要な指導を行う

 

 算定する対象者および算定金額 

算定は、通院が困難なため在宅で療養している利用者が対象です。医療・福祉サービス等の情報を収集し、療養上必要な指導や助言を行った場合が条件です。算定額は月1回のみで、3,000円が加算されます。

 

回数 設定額
月1回のみ 3,000円

 

 加算を算定する際の注意点 

医療関係職種の情報交換のみは算定できません。訪問看護の場合、担当する医師との情報共有のみも算定できません。情報共有は月2回以上で、使用する文書は電子メールも可とされます。情報提供があった場合、内容・提供日・指導内容の記載が必要です。他に医療機関から情報を受けた場合、すばやく利用者とその家族へ指導を行います。平成30年4月の改定により、利用者1人に対し複数の訪問看護ステーションでの利用も算定可能になりました。また、訪問看護ステーションと特別の関係にある医療機関等でも算定可能です。ただし介護認定(要支援・要介護)を受けている方は算定の対象となりません。

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在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは

在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは、医療保険を受けて訪問看護を利用している場合において医師や医療関係職種等が、病状の急変や治療方針の変更等がある際、カンファレンス等で情報共有し適切な治療方針を立て評価する加算です。

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在宅患者緊急時等カンファレンス加算の算定要件と算定金額

 算定要件 

  • 医療関係職種が在宅療養している利用者宅へ訪問し、共同でカンファレンスを行う
  • カンファレンスの内容を共有し、その情報をもとに利用者と家族に対し指導を行う
  • 医療関係職種の氏名、カンファレンスを行った日時、要点、指導内容を訪問看護記録書に記録する

 

 算定する対象者および算定金額 

在宅で療養を行っている利用者が対象であり、月に2回のみで1回2,000円が加算されます。

 

回数 設定額
月1回のみ 2,000円

 

 加算を算定する際の注意点 

在宅療養を行う利用者の担当医師と訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)の2者間でのカンファレンスも算定可能です。その際、参加した方の氏名・カンファレンスの内容・行った指導内容・日時の記載が必要です。原則として利用者の居宅でカンファレンスを行いますが、居宅以外を希望する場合は、居宅以外でカンファレンスを行うことも可能です。

平成30年4月の改定により、特別の関係にある関係者のみのカンファレンスでも算定可能となりました。同一回に複数の訪問看護ステーションが参加した場合、それぞれで算定可能です。その際、カンファレンスに参加した方の氏名、内容、利用者に行った指導内容の記載が必要です。ただし、訪問看護ステーションのみの参加では算定できません。

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医療保険利用者の条件

訪問看護は利用者の状況に応じ、介護保険と医療保険が適用されます。以下が医療保険が適用される条件です。

  • 65歳以上で、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
  • 40~65歳で、16の特定疾病の対象でない方
  • 16の特定疾病の対象であっても、要支援・要介護に該当しない方
  • 40歳未満でも、訪問看護が必要だと医師が判断した方

 

介護保険には月間の利用限度額があり、他のサービスを多く利用すると必要なサービスが利用できない場合があります。しかし医療保険には利用限度額がありません。ただし訪問看護を介護保険と医療保険の同時利用はできません。

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まとめ

レセプト請求は収益を確保するためにとても重要な業務ですが、内容や条件が複雑化してきています。今回紹介した2つの加算は、医療依存度の高い利用者が増えてきていることに対しより良い看護を提供することが目的であり、安心できる療養生活の実現のために重要な項目です。しかしレセプト請求を正確に行うには十分な確認作業を行う必要があります。

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 レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ 

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