レセプト請求を乗り切ろう!特別地域訪問看護加算
過疎地など特別な場所で訪問看護を実施した場合には、「特別地域訪問看護加算」の算定を行わなくてはなりません。この「特別地域訪問看護加算」は、「介護保険請求」と「医療保険請求」のどちらでも必要となる項目です。今回は特別地域訪問看護加算についてご紹介します。特別地域訪問看護加算以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください。
介護保険請求の「特別地域訪問看護加算」
最初に、介護保険請求においての「特別地域訪問看護加算」について、見ていきましょう。「特別地域訪問看護加算」は、過疎地など特別な場所で訪問看護を実施した場合に算定する加算のことです。
特別地域訪問看護加算の算定要件
特別地域訪問看護加算の対象地域となるのは、厚生労働大臣の定める特別地域でのみ算定可能です。具体的な地域については以下の通りです。
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特別地域訪問看護加算の算定額
介護保険における特別地域訪問看護加算では、サービス費用に対して15%を加算した上で算定します。ただし、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、初回加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算、看護・介護職員連携強化加算、サービス提供体制強化加算等の単位数は、加算の対象とはなりません。なお、算定を行うためには、各都道府県知事、もしくは、市長への届け出も必要です。
介護保険請求の「中山間地域における小規模事業所加算」
過疎地域で訪問看護を行った際には、「中山間地域等小規模事業所加算」や「中山間地域等特別提供加算」等の加算が必要です。
中山間地域における小規模事業所加算の算定要件
中山間地域における小規模事業所加算の対象エリアについては以下の通りです。(特別地域訪問看護加算の対象地域を除く)
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中山間地域等小規模事業所加算は、厚生労働大臣の定める中山間地域内にある事業所が訪問看護を行う場合に加算できます。対象となる事業所は、厚生労働大臣が定める小規模事業所です。小規模事業所については、ひと月あたりの訪問介護の回数が200回以下、居宅介護支援の利用者数が20人以下等といった施設基準が定められています。算定額については、サービス費用の10%となります。
介護保険請求の「中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算」
中山間地域等特別提供加算は、中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて訪問看護を実施した場合に算定します。算定額については、サービス費用の5%となります。
医療保険請求の「特別地域訪問看護加算」
次は、医療保険請求における「特別地域訪問看護加算」について、見ていきましょう。
特別地域訪問看護加算の算定要件
特別地域訪問看護加算は、以下の要件を満たし、ステーション所在地から利用者宅までの訪問に最も合理的な通常経路及び方法で片道1時間以上要する利用者の訪問看護を行った場合に加算できます。
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厚生労働大臣の定める特別地域については、介護保険請求の「特別地域訪問看護加算」の項目をご確認ください。
特別地域訪問看護加算の算定額
医療保険請求での特別地域訪問看護加算の算定額は、基本療養費の50%です。月に5回の訪問看護を実施した場合の計算式は、以下の通りです。
(基本療養費 × 50/100) × 5回=特別地域訪問看護加算額
特別地域訪問看護加算として算定できるのは、基本療養費のみとなっています。また、特別地域看護加算を算定する場合は下記の項目に注意してください。
- 交通事情などの特別の事情により片道1時間以上になった場合は算定できない
- 本加算を算定する場合は、毎回訪問に要した時間を訪問看護記録書に記載すること
- 「厚生労働大臣が定める地域」に該当するか否かは、地方厚生(支)局に確認する
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まとめ
今回は、介護保険請求の「特別地域訪問看護加算」、医療保険請求の「特別地域訪問看護加算」等についてご紹介しました。これらの加算を行う際には、対象エリアや算定額をよく確認しておかなくてはなりません。ややこしくて大変だと感じた場合は、本記事でご紹介した訪問看護専用 電子カルテ「iBow」の導入も検討してみてはいかがでしょうか。
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レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ
訪問看護は医療保険と介護保険の知識が必要ですが、その両方を理解するのは難しいですよね。制度が複雑なため、毎月のレセプト業務に頭を抱えている現場のスタッフも多いのではないのでしょうか。iBowお役立ち情報では訪問看護で役立つ、制度や加算についてご紹介しています。加算や制度に困ったときはこちらの記事もおすすめです。ぜひ、合わせて読んでみてください!
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