重要事項説明書と契約書との違いとは?訪問看護立ち上げ前に確認しよう

訪問看護の重要事項説明書と契約書

訪問看護ステーションを新規開設したいけれど、書類が多すぎて二の足を踏んでしまっている、契約書や重要事項説明書がどう違うのかわからないなど、開業には様々な疑問や困難がつきものです。以前の記事では、開業の際の指定申請や指定基準をお伝えしました。
> 訪問看護の立ち上げを考えていませんか?開業に必要な指定基準を理解しよう

今回は申請時にも必要である重要事項説明書についてまとめました。

目次

重要事項説明書とは?契約書との違いを知ろう!

そもそも重要事項説明書とは何のために作成されるもので、どのように作成すればいいのかご存じでしょうか?まずは、重要事項説明書について詳しく説明していきます。

 

 重要事項説明書の内容 

重要事項説明書とは、サービスの売買や保険契約をする場合などに交わされる、契約内容の特に重要な事柄について書かれた書類です。重要な情報にはサービスの内容以外にも、代表者の名前や事業所の所在地、その他法人の基本情報なども含まれています。これらは契約を始める前に、事業者側が顧客に対して説明を行わなければなりません。

 

 重要事項説明書と契約書の違い 

重要事項説明書と契約書は、内容自体も似たような項目があり、どう違うかが分かりにくいところもあります。かみ砕いて説明すると、契約書とはサービスを利用するにあたっての最終的な同意を確認する書類です。事業者にサービスを申し込むためのものなので、詳細な内容については書かれていないことが多いです。一方で重要事項説明書は、契約の中身について詳しく説明している書類です。訪問看護で例を挙げると、サービスの内容や日時の他、料金やキャンセル料の詳細な額までの説明をするのが重要事項説明書です。

 

 重要事項説明書と契約書のどちらを先に説明するか 

前の項でもお伝えしましたが、重要事項説明書では事業所の詳細についても記載する箇所があります。それは事業所の事業内容やサービスについてもしっかりと説明した上で、同意を得ることが重要であると考えられているためです。そのため、まずは重要事項説明書の内容を利用者と確認し、事業内容やサービスについてじっくりと考えてもらった上で、契約書の説明を行うのが正しい順序です。

何を記載すればいいの?重要事項説明書の作成方法

重要事項説明書の作成方法について説明します。重要事項説明書には以下のことを記載しなければなりません。

 

 法人や事業所自体のこと 

訪問看護事業者や事業所などの概要について記載する項目があります。内容を挙げると以下のような項目があります。

(1)訪問看護事業者の概要
法人名称、代表者、所在地、設立年月日などの法人の概要について記載します。

(2)事業所の概要
直接サービスを提供する事業所情報などの概要を記載します。

  • 事業所の所在地(事業所名称、管理者、所在地、サービスの種類、介護保険事業所番号、通常の実施地域)
  • 事業の目的と運営の方針、運営規定


(3)事業所の職員体制

直接処遇職員である、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの人員と、事務員などそれ以外の職員の人員数を記載します。人員数は常勤人数、非常勤人数、常勤換算数について記載する欄があります。

 

 サービスについて 

料金や時間などサービスの詳細についても記載をします。内容を以下に挙げます。

(1)サービス提供時間
居宅サービス計画、訪問看護計画に位置付けられた時間数を記載します。

(2)サービスの内容
提供するサービスの内容について記載していきます。例えば、療養上の世話や健康状態の把握、療養相談などの医療的ケアや訪問リハビリなどのリハビリテーションなど、基本的なサービスを記載します。

(3)費用
サービスに掛かる費用を記載します。訪問看護ですと、介護保険と医療保険では料金と加算が変わってしまうため、利用者の状況に応じて説明する内容も変更が必要となります。

(4)その他の費用
その他の利用に関する費用がある場合は記載する項目があります。

(5)キャンセル料
徴収する条件を明確にして説明を行うことで、利用者都合によるキャンセルについては、キャンセル料の徴収ができます。

(6)緊急時の対応
利用者の体調が急変した場合や重大な事故が発生した場合の緊急時において、すぐに対応できるように主治医やケアマネジャー、家族などの連絡先を記入します。

(7)事故発生時の対応
万が一事故が発生した際の対応や、加入している保険の内容などについて記載します。

(8)苦情相談窓口
外部の相談窓口について記載します。

(9)秘密の保持と個人情報の保護
個人情報の取り扱いについては、関連する法律を遵守して管理をすることを記載します。

作成する方法については以上です。

ココは確認!重要事項説明書の注意点

重要事項説明書は契約する上でも、とても大切な書類ですので、取り扱いには注意が必要です。

 

 書類作成から作成後の注意点 

書類作成時や作成後は以下の点に注意するようにしてください。

(1)人員配置や利用料金などの数値は正確に記入する
数値を間違わないことはもちろん、人員配置の変動やサービス料の変更があった際は、その都度内容を変更していく必要があります。変動しやすい値に関しては定期的に見直していきましょう。

(2)重要事項説明書の内容について看護師間で共有する
書類の説明を行う機会がある看護師には、利用者からの質問に答えられるように、書類の内容についてしっかりと共有する必要があります。

 

 説明する際の注意点 

利用者に説明を行う際にも注意することがあります。以下の点を確認しましょう。

(1)書類の内容をしっかりと把握した看護師が説明する
重要事項説明書を説明する看護師は、書類の内容をしっかりと把握するようにしてください。理解が不十分だと、利用者からの質問に答えることができず、信頼関係を築けない可能性があります。

(2)署名と捺印はその都度もらうようにする
人員の変化やサービス料の改定が行われた際は、書類を書き直し、再度署名と捺印をもらわなければなりません。重要事項説明書が変更される度に、署名と捺印は必要になります。

全力サポート!iBowの新規開業パーフェクトコース

ここまで説明したとおり、訪問看護の立ち上げには、多くの書類を作成する必要があり、それに加えて運営規定など決めなければならないこともたくさんあります。実際、訪問看護ステーションを開業するにあたり、どのような準備が必要か不安に思ってませんか?多くの新規開業ステーションをサポートしているiBowは、その知識や経験を活かし、『新規開業パーフェクトコース』 で新規開業に向けたサポートも行っています。
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まとめ

今回は訪問看護立ち上げに必要な、重要事項説明書についてお伝えしました。何事も最初の立ち上げが一番大変です。しかし、自分の理想とする看護を実現するために、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。iBowも全力でサポートします。

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