(平成30年度)情報提供療養費について ~他職種連携、情報連携を評価~
平成30年度の診療報酬、介護報酬のダブル改定は、
地域包括ケアシステム推進大改定と言われています。
住み慣れた地域で最後まで過ごすことが出来るように…
少しでも長い期間、在宅療養を行いながら過ごすことが出来るように…
と、医療と介護で生活を支えていこうというのが地域包括ケアシステムです。
その中心的な役割を果たすのが訪問看護。
ダブル改定では、その期待が込められた新たな評価が多数含められており、
特に連携に関わる評価は手厚くなりました!
医療機関や学校などに利用者さんの情報を提供すると新たに評価され、
医療・介護関係者との十分な連携が求められるターミナルケア加算も評価が高くなりました。
訪問看護ステーションの経営にとってはプラスに働くことが多い今回の改定のトピックス、今後ステーション経営を進める上で大切な「情報連携」についてご紹介していきます。
【参考記事】 ターミナルケア加算についての記事はこちら
1.「訪問看護情報提供療養費」の適応範囲の改定
まずは、おさらいから。
今回のダブル改定で「訪問看護情報提供療養費」の適応範囲が広がりましたね。
現行 | 改定後 |
訪問看護情報提供療養費 1,500円 | 訪問看護情報提供療養費1 1,500円 訪問看護情報提供療養費2 1,500円 訪問看護情報提供療養費3 1,500円 |
改定前までは、
「利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村等に対して、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合」にのみ算定可能だったこの「情報提供療養費」でしたが、新たに下記2つが加わります。
・医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問看護ステーションから訪問看護に係る情報を学校へ提供した場合の評価
・利用者が医療機関等に入院又は入所するにあたり訪問看護ステーションから主治医への情報提供の評価
新規に算定ができるようになった上記2つの情報提供は、
これまでも実態として情報提供されていたものですが、
「訪問看護ステーションと関係機関の連携の強化」という視点で
評価されることになりました。
算定の詳細基準をみていきましょう。
訪問看護情報提供療養費1 1,500円 |
1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む) 又は都道府県(以下「市町村等」という) に対して、当該市町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等に対して情報を提供することにより訪問護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。 |
訪問看護情報提供療養費2 1,500円 |
2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、学校教育法(昭和22 年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下 「義務教育諸学校」という。)への入学時、転学時等により当該義務教育諸学校に初めて在籍することとなる利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合にはに、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該義務教育諸学校に対して情報を提供することにより訪問護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。 |
訪問看護情報提供療養費3 1,500円 |
3については、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この注において 「保険医療機関等」という。)に入院し、又は入所する利用者について、当該利用者の診療を行っている保険医療機関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を 得て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した場合に、利用者1人につき 月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該保険医療機関に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費3を算定している場合は、算定しない。 |
これらの情報提供は、それぞれ定められた様式の書類にて行う必要があります。
2.効率よく情報共有、電子カルテの活用
訪問看護ステーション側にとっても、
情報提供がきちんと評価され、加算を算定できることは喜ばしいことですよね。
しかし、その加算を取るための書類作成や連絡にたくさんの時間が取られてしまうと
かえって人件費がかさんでしまい、もったいない状態に…
そこで加算をフルに算定するには、ICT(電子カルテ)の活用がおすすめです。
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ひとりひとりの利用者さんごとに、書類を手書きで再作成する手間が省けます。
情報提供書 様式3 (学校等宛) 2018年8月28日時点の様式