(平成30年度)地域包括ケアシステムについて ~介護保険施設への訪問看護~

(平成30年度)地域包括ケアシステムについて ~介護保険施設への訪問看護~

平成30年度の診療報酬、介護報酬のダブル改定は、地域包括ケアシステム推進大改定と言われています。

住み慣れた地域で最後まで過ごすことが出来るように…
少しでも長い期間、在宅療養を行いながら過ごすことが出来るように…
と、医療と介護で生活を支えていこうというのが地域包括ケアシステムです。
その中心的な役割を果たすのが訪問看護。

今回は、そんな充実した在宅療養社会を実現するために必要な、「訪問看護と介護保険施設の連携」についてご紹介します。
施設への訪問看護提供により、新たな利用者獲得にも繋がります。

1.介護保険施設への訪問看護の提供方法について

病院や介護老人保健施設は在宅復帰率について一定の目標値が定められ、
「在宅」機能への移行を積極的に進めなくてはならなくなっています。

ここで、「在宅」とは在宅療養の「住まい」としての機能を持つ施設等であり、
・ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・ 住宅型有料老人ホーム
・ サービス付き高齢者向け住宅
・ ケアハウス
などの施設を指しています。

今後、医療依存度の高い状態で病院から退院してくるケースが増えますので、これらの施設に入居や入所をしている利用者さんへの訪問看護のニーズも高まっています。

2.グループホームとの連携について

施設への訪問看護提供のうち、
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)への訪問看護の提供には、
委託契約を結ぶという形態があります。
グループホーム側は、訪問看護ステーションと契約をし
定期的な訪問を受けると「医療連携体制加算」を算定できます。

今回の改定では、グループホームでの入居者の入退院支援の取組について
新たな評価が追加されました。

医療機関に1ヶ月以上入院した後、
退院して再入居する場合に初期加算の算定が可能になりました。
このように、ある程度医療依存度の高い利用者さんを
積極的に受け入れるように報酬での誘導も進められています。

グループホームとの契約にあたっては、訪問看護ステーションが実施することと、施設等が実施することを整理し、訪問看護ステーションの管理者と施設等の施設長や管理者等との協議により、委託契約の業務範囲・内容を明確に定めることが必要になります
特に、責任範囲を契約等により定めることがトラブル等を防止する上でも重要です。

3.契約書に明記すべき内容

●定例の訪問回数や訪問看護師が実施する業務内容等、入居者への直接的なケアの内容
●施設の職員や家族等に対するケアの提供方法に関する専門的な助言や定期的な研修会・勉強会等の開催
● 契約料
  ※介護報酬(医療連携加算)に沿った料金設定とすることが考えられます。
   施設等の職員の相談対応や施設等の職員、家族等に向けた勉強会・研修会等、
   入居者へのケアに付随する業務等、入居者にとって効果的なケアが提供できるように契約料を定めます。
● 委託契約の業務範囲・内容
  ※施設等の職員や入居者本人と家族にも説明し、訪問看護師の役割等の理解を得ることが必要です。

施設との業務委託契約となると、少しハードルが高くなるかもしれませんが、
今後ニーズは確実に増えていきます。

始めは医療連携の契約の中でのお付き合いの利用者さんでも、
いずれ医療依存度が上がれば、医療保険の訪問看護の対象者となります。
何より、利用者さんが安心して住み慣れた施設で過ごすことが出来るように、
ご本人や施設職員のためにも委託契約での訪問看護にも参入していってください。

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