訪問看護の要介護認定について解説 ~訪問看護の基礎知識~

今回は訪問看護の基礎知識として、「要介護認定」について解説します。
介護度の違いがどのように訪問看護に関連するのか、またする加算についてお伝えします。

1.要介護認定とは?

「要介護認定」とは、訪問看護を含む介護保険のサービスを受ける際に、ご利用者様の状態を複数の段階に分けて判定するものです。
しかし、誰でも認定を受けられるわけではありません。認定を受けられるのは、65歳以上の方、もしくは40歳~64歳までの「16特定疾病」に該当し認定審査が通った方のみです。
【参考記事】 訪問看護における別表7、別表8とは?
→16特定疾病についての記載や、該当保険がわかるフローチャートを掲載しています。

要介護認定は計7段階に分かれています。
要支援は要支援1と2の2段階、要介護は要介護1~5まで5段階あり、いずれかの区分に認定されると介護保険のサービスを利用することができます。
そして、要介護認定の段階区分によって利用できる介護サービスの範囲や量、負担料金の上限等が異なります(表1)。この上限を超えた部分については、ご利用者様は全額自費にてサービスを受けることとなります。

表1:介護度と利用できる上限単位数

介護度 単位※1
要支援1 5,003単位
要支援2 10,473単位
要介護1 16,692単位
要介護2 19,616単位
要介護3 26,931単位
要介護4 30,806単位
要介護5 36,065単位

『2018年版訪問看護関連報酬・請求ガイド』 p.13 (発行:公益財団法人 日本訪問看護財団)

※1単位は、訪問看護の場合、1級地:11.40円からその他:10円まで地域差があります。
『2018年版訪問看護関連報酬・請求ガイド』 p.17 (発行:公益財団法人 日本訪問看護財団)

 

なお、ご利用者様の状態の変化により、介護度の区分変更手続きを行うこともできます。
月半ばで介護度の区分が変更になった場合は、当該月は重い方の区分の支給限度基準額が適用されます。
例えば、月半ばで要介護23に変更となった場合、当該月は要介護3が適用となります。
反対に要介護32に軽減された場合も、重い方の区分が適用されるため、
当該月は要介護3が適用され、翌月から要介護2の基準額を適用することになります。

2.訪問看護と介護予防訪問看護

ご利用者様が「要介護の場合」と「要支援の場合」とで、基本的に提供できる訪問看護サービス内容に差はありませんが、要介護の場合は「訪問看護」、要支援の場合は「介護予防訪問看護」と、名称が異なります。

また名称が異なるだけでなく、訪問看護を提供できるのは指定居宅サービス事業者介護予防訪問看護を提供できるのは指定介護予防サービス事業者と定められているため、たとえ同じサービスを提供したとしても、同じ訪問看護ステーションから訪問を行ったとしても、「要介護のご利用者様に対する訪問看護」と「要支援のご利用者様に対する訪問看護」は、各々異なる事業者が提供したことになります。
従って訪問看護ステーションは、2つの異なる事業の指定事業者ということになります(厳密に言うと、訪問看護ステーションは上記2つに加え、医療保険による訪問看護を行える「指定訪問看護事業者」を含む3つの指定事業者ということになります)。

3.ご利用者様の介護度が要支援→要介護になったら?

訪問看護を提供しているご利用者様の介護度が要支援から要介護(あるいはその逆)に変更になると、訪問看護を提供する事業者区分が変更となります。
すなわち、継続して訪問看護を提供する場合であっても、要支援⇔要介護間で介護度が変更となった場合は「初回加算」を算定することができます※2
※2-① 要支援2→要介護1は上記算定対象となりますが、要介護1→要介護2など、要支援や要介護の区分内での変更は初回加算の算定対象外となりますのでご注意ください。
※2-② 医療保険で過去2月間(暦月)に訪問看護を行っていると算定できません。

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ご年齢やご住所はもちろん、給付率等も一覧として出力が可能となっております。

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