平成30年8月1日より施行 高額療養費制度見直しについて

平成30年8月1日より施行 高額療養費制度見直しについて

平成29年に続き、高額療養費制度の見直しが行われ、
平成30年8月1日より施行となりました。

 

・ 今回の見直しで、何がどう変わったの?
・ 訪問看護に関わる変更点はどこ?

 

という視点で、わかりやすく解説します!

1.高額療養費制度、今回の変更点は?

今回の変更点は大きく2つとなります。
一つめは、70歳以上の高額療養費自己負担限度額の見直し(引き上げ)。
二つめは、70歳以上の現役並み所得区分の細分化です。

① 70歳以上の高額療養費自己負担限度額の見直し
昨年度に引き続き、70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます。
一般所得の場合でも、外来上限額が14,000円から18,000円に引き上げられました(※1)。

② 70歳以上の現役並み所得区分の細分化
今までは年収370万円以上をひとくくりに「現役並み所得」としていましたが、
年収金額に応じて、現役並み所得区分が3つに細分化され、
個人(外来)と世帯の上限額がともに引き上げとなりました。

 

70歳以上の方の上限額(平成30年8月1日~)

厚生労働省 『高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)』(https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf) 4ページより抜粋

 

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

 

※1:一般所得の場合、外来の年間上限額は従来の144,000円から変更はありません。
また、世帯の上限額も57,600円から変更はありません。

2.訪問看護に関わる変更点

上記のような変更に伴い、医療保険の高額療養費が適用となる
70歳以上の利用者のレセプト特記事項欄に記載するコード・略号が変更となります。

 

これからは、「26区ア」など70歳未満と共通のコード・区分を使用することとなります。

また、今までの「17(上位、現役並み所得)」などのコード・区分は、
平成30年8月をもって廃止となります。

 

 

平成30年8月より廃止されるコード・略号

コード・略号 所得区分(70歳以上)
17 上位 現役並み所得
18 一般 一般
19 低所 低所得ⅡⅠ

平成30年8月以降診療分コード・略号(70歳未満と共通のコード・略号)

コード・略号 所得区分(70歳以上)
26 区ア 現役並みⅢ
27 区イ 現役並みⅡ
28 区ウ 現役並みⅠ
29 区エ 一般
30 区オ 低所得ⅡⅠ

 

利用者が今回の見直し内容が反映されている受給者証をお持ちの場合は、
上記のように、所得区分に応じてレセプトの「特記事項」に記載をすることとなります。
しかし当分は、見直し内容が反映されていない受給者証を提示されることもあります。
その場合は下記のように記載・取扱いすることとなります。

 

「医療機関における難病法による特定医療及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証の提示パターンとレセプトの取扱いについて(平成30年8月1日以降、当面の間適用)」

受給者証提示パターン 「特記事項」欄への記載・取扱い
見直し内容反映前の受給者証のみ提示 (受給者証に所得区分の記載がないもの) 【70歳未満の場合】 特記事項へは記載しない 【70歳以上の場合】 「29区エ」を記載する
見直し内容反映前の受給者証+「3割」 (現役並み所得者の記載がある高齢受給者証等) 「26区ア」を記載する
見直し内容反映前の受給者証+ 限度額適用認定証 または限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証に応じた記載とする

保医発0713第1号 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 別添資料参照(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000334227.pdf)

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