4月から訪問看護で算定できる新型コロナ対応での加算について(2021年度介護報酬改定 Q&A①)

2021年度介護報酬改定では、新型コロナウイルス感染症の拡大や大規模災害の経験を強く反映し、「感染症や災害への対応力強化」 を主軸に、これまでの少子高齢化社会に向けた取り組みを一層推進する内容になっています。特に今回は介護報酬と合わせて、診療報酬の方でも新型コロナウイルス感染症関連の加算が加わりレセプト請求時に悩まれたステーション様も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、2021年度介護報酬改定で特に訪問看護の皆さまからご質問の多かった新型コロナウイルス感染症対策関連の加算についてご紹介します。

(※ 訪問看護感染症対策実施加算や0.1%上乗せ請求は2021年9月30日をもって廃止となっています)
➡ 詳細はこちら

目次

9月30日までの基本報酬0.1%上乗せ分とは?

2021年度の介護報酬改定では、新型コロナウイルス感染症への対応を評価する特例的な評価として、2021年4月から9月30日までの月額基本報酬に0.1%上乗せされます。

この請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要です。

対象になっている基本報酬に上乗せ分の請求を行わない場合は、国保連の審査において返戻(上乗せ分だけでなく請求全体)となってしまいますのでご注意ください。

新型コロナ対応の基本報酬上乗せはどう算定するのか?

①1月当たりの基本報酬に0.1%を乗じた額
端数は四捨五入(ただし、1単位未満となる場合は切り上げ)が「令和3年9月30日までの上乗せ分」の額となります。

基本報酬の対象になるサービス
▶基本部分
(「イ 指定訪問看護ステーションの場合」~「ハ 定期巡回・随時対応随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合」)

 及び以下の加減算に係る合成サービスコード
・准看護師の場合

 ・夜間又は早朝の場合、若しくは深夜の場合
 ・複数名訪問加算
 ・1時間30分以上の訪問看護を行う場合
 ・要介護5の者の場合

 

②基本報酬に係るその他の加減算
共生型サービスにおける減算、特別地域加算、同一建物減算等の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含めた額となります。


介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含めた額となります。

 

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診療報酬の新型コロナ特例も4月から実施!

新型コロナウイルス感染症と闘う医療機関においては、徹底した「感染防止策」が求められ、相応のコストがかかることを踏まえ、今年4月から9月の診療分について診療報酬を上乗せする臨時特例「訪問看護感染症対策実施加算」が実施されました。これは、4月の実績から算定できるコロナ感染症対策関連の加算です。1訪問あたり50円の加算ですが、30回ごとに算定する仕組みになっています。(50円×30回で1,500円となります)

臨時特例は「特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行う」ことが算定要件となります。具体的には「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」などを参考に、感染防止等に留意した対応を行うことが求められます。

 

感染防止等に留意した対応の例
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと

 

必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行った場合
ア) 訪問看護基本療養費
イ) 精神科訪問看護基本療養費

を算定する場合に加算が適応されます。

30 回の算定につき1,500 円を算定することになるので、しっかり回数を数えておきましょう。
ただし、「訪問看護の代わりに電話等による対応」を行った場合は訪問看護管理療養費を算定していてもこの訪問看護感染症対策実施加算のカウントには入りませんので、注意しましょう。

訪問看護療養費明細書の記載はココに注意!

訪問看護療養費明細書への記載方法は、

①訪問看護情報提供療養費2の記載欄に算定回数及び算定金額を記載
*1500円×2回  3,000円

②「心身の状態」に訪問回数を記載
<「心身の状態」欄への訪問回数の記載例 >
例1)訪問1回目(4月1日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を算定
例2)訪問31 回目(5月10 日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を算定
例3)訪問1回目(5月1日)及び31 回目(5月31 日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を 2回算定

 

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iBowは内部でカウントしているので30回目ごとに自動的に算定(自動でチェック)されます。また、訪問看護療養費明細書の心身の状態にも訪問回数や訪問日が自動反映されますので加算の取りもれも安心です。

訪問看護療養費明細書

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まとめ

新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で「どの利用者様もウイルスを保有している可能性があり、通常よりも手厚い感染防御策を行わないといけない」ことなどから、すべての医療機関等で「感染防止対策」のコスト増が生じていることを踏まえ、今回の改定では報酬の上乗せが実施されています。介護保険では算定していない場合は返戻となりますので、この機会に新型コロナウイルス感染症関連の加算について確認しておきましょう。

次回の記事では、2021年度介護報酬改定についてよくある質問の中から「訪問看護ステーションからのリハビリ」についてご紹介します。

 

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