(平成30年度)診療報酬・介護報酬同時改定特集①~訪問看護ステーションからの情報提供に評価がつきました~
※本記事は、改定前の2018年2月23日に発表された改訂案を基に作成しています。
実際の改定と一部内容が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
2018年度(平成30年度)診療報酬・介護報酬同時改定は、地域包括ケア推進大改定と言われています。 すでに、介護保険は2018年1月26日(金)に、医療保険も2月7日(水)に改定案が出されましたので、皆様のステーションでも次年度へ向けての準備を始めていることでしょう。 今回の診療報酬改定の基本方針の中で「質の高い在宅医療・訪問看護の確保」が一つのテーマになっていることから、在宅領域にとっては手厚い評価がついている改定となっています。 訪問看護ステーションの経営にとってはプラスに働くことが多い今回の改定のトピックス、経営者として次年度スタートまでに準備しておくことなどを5回シリーズで紹介していきます。
目次
- 「訪問看護情報提供療養費」の適応範囲の改定
- ケアマネージャーに対する情報提供の重要性がUP
- 訪問看護専用電子カルテ「iBow」を活用して簡単に情報提供(情報提供書の作成) (2018年5月 訂正)
1.「訪問看護情報提供療養費」の適応範囲の改定
「訪問看護情報提供療養費」の適応範囲が広がりました。
現行 | 改定後 |
訪問看護情報提供療養費 1,500円 | 訪問看護情報提供療養費1 1,500円 訪問看護情報提供療養費2 1,500円 訪問看護情報提供療養費3 1,500円 |
これまでは、
「利用者の同意を得て 、当該利用者の居住地を管轄する市町村等に対して、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合」にのみ算定可能だったこの「情報提供療養費」ですが、新たに
・医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問看護ステーショ ンから訪問看護に係る情報を学校へ提供した場合の評価
・利用者が医療機関等に入院又は入所するにあたり訪問看護ステーションから医療機関等への情報提供の評価
が加わります。新規に算定ができるようになった上記2つの情報提供は、これまでも実態として情報提供されていたものですが、「訪問看護ステーションと関係機関の連携の強化」という視点で評価されました。
算定の詳細基準をみていきましょう。
訪問看護情報提供療養費1 1,500円 |
1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む) 又は都道府県(以下「市町村等」という) に対して、当該市町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等に対して情報を提供することにより訪問護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。 |
訪問看護情報提供療養費2 1,500円 |
2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、学校教育法(昭和22 年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下 「義務教育諸学校」という。)への入学時、転学時等により当該義務教育諸学校に初めて在籍することとなる利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合にはに、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該義務教育諸学校に対して情報を提供することにより訪問護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。 |
訪問看護情報提供療養費3 1,500円 |
3については、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この注において 「保険医療機関等」という。)に入院し、又は入所する利用者について、当該利用者の診療を行っている保険医療機関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を 得て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した場合に、利用者1人につき 月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該保険医療機関に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費3を算定している場合は、算定しない。 |
さらに、医療機関と訪問看護ステーションの連携については、主治医に対する情報提供も評価されています。患者の入院入所時に診療情報提供書に訪問看護ステーションからの文書を添付すると加算(50点)が付くことになりますから、文書の提供を求められることが増えてくると思われます。
2.ケアマネージャーに対する情報提供の重要性がUP
一方で、ケアマネジャーさんは、利用者が医療機関に入院した場合、居宅での情報を医療機関に報告すると算定できる「入院時情報連携加算(I)200単位」の基準が厳しくなり、これまでの7日以内から3日以内になりました。(7日以内の場合は入院時情報連携加算(II) 100単位)より迅速な情報収拾が必要になりますので、訪問看護ステーションからの迅速な情報提供があると、とても喜ばれると思います。
しかし、日々多忙な業務の中で場合によっては1~2時間かかる看護サマリーの作成は容易ではありません。急な入院が決まった利用者様なら尚更です。。。そんな課題を解決する方法があります!
3.訪問看護専用電子カルテ「iBow」を活用して簡単に情報提供
訪問看護専門電子カルテ「iBow」の帳票機能「看護サマリー」を活用すると、訪問看護情報提供療養費3を算定するために必要な情報提供書の作成に先んじて、入院・入所先機関へご利用者の情報提供をスムーズに行うことができます。入院、入所が決まったら、さっと出力して、入院入所先、主治医、ケアマネジャーさんにいち早く情報提供することが可能です。
※2018年5月現在、改定に伴うアップデートで各種情報提供書の出力が可能になっております。
iBowでは、3つのボタンを押すことで
- 主傷病名
- 既往歴及び現病歴、病状・治療状態
- 病状の経過、家族等(家庭での)状況
- 直近の訪問日と訪問時刻、バイタル、観察項目、看護内容、症状報告、褥瘡項目
といったiBowに集約されている情報が自動で看護サマリーに反映するので
看護サマリーの作成を誰でも簡単に完了させることが出来ます。
利用者様の基礎情報や指示書情報、看護記録書Ⅰを登録しておけばボタンを押すだけで最新情報を反映できます。
日々の訪問での記録、月次報告書を「iBow」で作成していれば、直近の訪問日・バイタル数値のような情報や報告書に記載した「病状の経過」の報告等も反映させることができます。
医療機関や医師の先生、ケアプランセンターやケアマネジャーさんの情報を事前に「iBow」に登録しておけば、プルダウンから選択するだけで提供時の宛先(送付状)も自動入力できます。
訪問看護情報提供療養費3だけをみても、1ヶ月に10人の利用者さんが対象となっているとすると、今まで通りの運用で15,000円の増収になります。
一度登録した情報を簡単に再加工して活用できるのがICT化の最大のメリットでもあります。関係各所の連携、迅速な情報共有が求められるこれからの業務に、「iBow」の帳票機能をフル活用してください。