厚生労働省から70万円の支援金 ~訪問看護関連情報まとめ~
ー訪問看護に従事されている皆さまへー
新型コロナウイルスの感染拡大と終息を繰り返す中、
医療機関が医療提供を継続できるよう
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
がはじまりました。
iBowを含む電子カルテなどの情報通信機器も対象になるため
弊社へのお問い合わせも相次いでおります。
厚生労働省のWebページには、病院から薬局まで
すべての医療機関に関する情報が並んでおりますので
訪問看護ステーションに関する部分を抜粋してまとめ、一部解説をいたしました。
日々お忙しい皆さまのご参考になれば幸いです。
<目次>
1.概要
本事業は、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助するものです。
2. 補助金の対象となる「感染拡大防止等の支援」とは
新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要となった経費は、
かなり幅広く対象として認められるようです。
【例】
・共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
→アルコール代、アルコールのスプレー容器代、消毒担当者など人件費
・電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する
→電話機やパソコン、スマートフォンなど通信機器の購入・リース費、通信費
・医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う
→講師への謝礼金、教材の購入費
など
(参照:厚生労働省のWebページ>概要)
・清掃委託、洗濯委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等
※例示であり、これに限られるものではありません
(参照:厚生労働省のWebページ>パンフレット)
3.70万円に消費税は入るのか・併用可能な補助金
消費税分も、70万円の申請に入れることができます。
税込みの費用を申請した場合は、もちろん消費税分の金額も支給されます。
※税抜き金額で申請し、税抜き分のみを受け取ることも可能です。
※指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
※新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療機関に対する支援金」と重複しての受け取りは認められていません。
➡そのほかの支援金・補助金との併用は原則認められます。
経済産業省のIT補助金を申請した方も、本支援金への申請は可能です。
(参照:厚生労働省のWebページ>概要)
4.対象期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日に感染拡大防止対策で使用した経費または、使用する予定の経費を、各ステーション所在地の都道府県に申請できます。
申請の締め切りは都道府県によって異なりますので必ずご確認ください。
→複数の都道府県に展開している法人様は、【STによって締切日に差が生じる】可能性がありますのでご注意ください
精算交付申請と概算交付申請
申請方法は、
1)すでに支払いが済んでいる費用のみ申請する場合 →「精算交付申請」
2)今後支払う予定の費用も含めて申請する場合 →「概算交付申請」
の2種類があり、どちらかを選択する必要があります。
例えば8月30日に申請する際は、
「令和2年4月1日から令和2年8月30日までにすでにかかった費用」はもちろん
「令和2年8月30日から令和3年3月31日までにかかる”予定の費用”」も申請できます。
申請~入金されるまでの期間は都道府県によって異なります。
「はやければ翌月末」と掲載している都道府県が散見されます。
申請した項目の中から、「感染拡大防止に貢献している」と認められた項目分の金額が振り込まれます。
精算交付申請(すでに支払ったものだけを申請)の方が、概算交付申請よりも短期間で入金される予定です。
※各STからの申請は1回だけしかできません。
「一旦30万円分を精算交付申請して早めに受け取り、今後の分は別で概算交付申請」というように、分けることはできません。
6.申請窓口は都道府県
申請は都道府県に対しておこないます。
法人所在地ではなく、各ステーションの所在地の都道府県に申請してください。
都道府県によって申請方法などに違いがありますので、必ず「各事業所所在地の都道府県」のWebページをご確認ください。
厚生労働省が★47都道府県それぞれの本事業ページへのリンクをまとめております。
★(参照:厚生労働省のWebページ>各都道府県へのリンク先一覧)
7.複数のST、サテライトがある場合
複数のステーションがある場合、ステーションごとに申請が可能です。
※サテライトからの申請はできません。
→申請には国保連の請求システム番号が必要です。システム番号ごとに申請が可能となっております。サテライトは親STの番号に紐づいており、固有のシステム番号がないためサテライトからの申請は不可能です。
8.申請方法
申請先:各ステーション所在地の都道府県
申請書等の受付開始時期、申請書・添付書類、提出窓口、提出方法等については都道府県によって異なりますので、申請先の都道府県に確認しましょう。
申請先:各ステーション所在地の都道府県の国保連
申請方法は以下の4通りです。
【①原則】
各都道府県の国保連の「オンライン請求システム」(毎月のレセプト≪診療報酬請求事務)で使用しているシステム)を使用して申請する。
(②オンライン請求システムがない場合)
・国保連の本事業専用のWEB申請受付システムを使用して申請する。
(③インターネット環境がない場合)
・電子媒体(CD-R等)により国保連に郵送する。
(④電子媒体による提出も困難な場合)
・紙媒体を国保連に郵送する。
上記の各申請方法に関する詳しい手順は、以下のリンク先5ページのフローチャートから該当ページを参照しご確認いただけます。
9.概算交付後の実績報告とは
概算交付申請を選択した場合は、令和3年3月31日までに実際に使用した金額を令和3年4月1日以降に都道府県へ報告しなければなりません。
この報告を「実績報告」といいます。
使用予定として受け取っていた金額よりも実際の使用金額が低くなった場合は、余った金額を返還する必要があります。
➡概算交付申請を選択した場合は実績報告に備えて領収書などを残しておきましょう。
実績報告の方法や締め切り等は都道府県によって異なります。各都道府県のWebページ等でご確認ください。
(参照:厚生労働省のWebページ>各都道府県へのリンク先一覧)
10.iBowは対象になるのか
令和2年4月1日以降に利用開始した場合は申請可能です。
ただし、iBowを導入しただけで「感染拡大防止対策」を実施したとは言えません。
重要なのは、感染予防対策として活用することです。
iBowを活用すれば、「掲示板機能を活用して申し送りを削減」「事務所に寄らず利用者様のお宅へ直行」などで”3つの密”を避けられます。
その他の感染拡大予防対策に関する訪問看護のテレワークについてマニュアルをご用意しています。
ご希望の方は下記のリンクよりお申込ください。
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厚生労働省に確認したところ、申請可能なiBow導入に関する費用は以下の通りです。
・月額の利用料(令和3年3月31日までの利用予定分も含む。使用料に応じた料金変動制でも可。)
・iPadやiPhoneの購入&レンタル費、通信費
・研修(OJT)費用
感染拡大防止対策としてシステムの導入を検討中の方は
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