訪問看護も補助対象、9月30日締切!令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、診療・検査医療機関(仮称)、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所を対象に、感染拡大防止対策等に要する費用が補助されます。訪問看護も対象となっているため、今回はまだ申請をしていないステーションに向けて、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金制度の概要申請の流れについて解説します。

目次

制度の概要と補助金額を確認しよう

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」は厚生労働省が運営しており、対象となる医療機関等の感染拡大防止対策等に関わる費用を補助してくれる制度です。院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関が対象です。

医療機関と補助の上限金額は以下のようになっています。

・病院 / 有床診療所(医科/歯科):25万円 + (5万円 × 許可病床数)
・無床診療所(医科/歯科):25万円
・薬局 / 指定訪問看護事業者 / 助産所:20万円

同様の補助金を受けていた場合は注意点があるので過去の申請状況も把握しながら手続きを行ってください。

 

   注意点   
①「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けていないこと

② 診療・検査医療機関と医療機関・薬局等の両方に該当する医療機関についてはいずれか一方で申請する

③「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関については、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合、差額分が補助となる

(※ 参考:厚生労働省「令和 3 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内)

補助金の対象となる「感染拡大防止等の支援」とは?

補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です。

項目としては「賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費」が挙げられます。

ただし、従前から勤務している従業員の人件費や通常の医療の提供を行う従業員の人件費は対象になりません。

 

  訪問看護システムは対象?  
感染拡大を防ぐツールの導入も備品購入費として補助の対象となります。ただし、導入しただけでは「感染拡大防止対策」を実施したとは言えません。重要なのは、感染予防対策としてシステムを活用することです。

必ず確認!申請方法と補助金獲得までの流れ

申請方法と流れについては以下の通りです。申請する経費の支出が終わっているか、これからの支出の経費かで申請書類が変わりますので注意してください。

(1)提出期限:令和3年9月30日(当日消印有効)

(2)提出書類の準備

  申請する経費の支出が全て終わっている場合  
➀交付申請書(第5号様式)
➁申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④(「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ)「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)
⑤申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)

  申請する経費の支出が全て終わっていない場合  
①交付申請書(第3号様式)
②申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④(「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ)「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)

①~③は厚生労働省が配布している申請書をダウンロードします。データ入力用のエクセルファイルと手書き用のPDFファイルがあるので使いやすい方を選びましょう。
ダウンロード先URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

 

(3)審査・審査結果通知
補助金の交付が決定した場合、書類の送付から概ね1カ月以内に通知があります。通知後、請求書に記載の金融機関へ振込まれます。

 

(4)事業実績報告の提出期限
申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わった日から1カ月以内または令和4年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。

■提出方法(郵送)
住所:〒119-0397 銀座郵便局留
宛先:厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛 (※交付決定通知と同封されている案内状の通知番号(左上記載)を封筒に記載して送付ください)

■提出書類
①事業実績報告書(第4号様式)
②実績報告書の別紙
③領収書等の支出額が分かるもの(写し)

※ 事業実績報告での提出書類①~②は以下の厚生労働省ホームページに掲載されてるので、ダウンロードして記載してください。
ダウンロード先URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

 

システム活用で感染対策!訪問看護専用電子カルテ『iBow』

コロナ禍の現在、訪問看護でも感染対策としてテレワークの導入が進んでいます。『iBowレセプト』はレセプト請求の実績確定もiPadで行うことができるので訪問スタッフだけでなく、事務員のテレワークも可能です。

「ステーションに行かなければ利用者情報がわからない」
「ステーションでしかレセプト業務ができない」

といった理由でステーションへ出勤している事務員もいるのではないでしょうか。通常、記録書や指示書、保険証のコピーがステーションにあり、ステーションのパソコンでしかレセプト業務ができないこともよくあります。事務スタッフもテレワークができるツールを選ぶことでステーション全体の感染対策にもつながります。訪問看護専用電子カルテ『iBow』と『iBowレセプト』を使うことで訪問看護ステーションでのテレワークが実現するため、感染対策をさらに強化することができます。

≫ 訪問看護専用電子カルテ『iBow』の機能についてはこちら

 

まとめ

今回は「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」についての概要と申請方法について解説しました。この補助金は9月30日が申込み期限です。訪問看護も対象になるので申請を検討しているのであれば準備を急ぎましょう。申請書は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。新型コロナウイルスの感染拡大がいまだ続く中、訪問看護の働き方にも変化が求められています。

ICTといった通信技術の発展によってタブレットを使ったシステム導入も進んできたため、訪問看護でもテレワークを行うことも容易になりました。訪問看護ステーションの感染対策にお困りの方は訪問看護専用電子カルテ『iBow』を検討してみてください。補助金についてや訪問看護での感染対策についてのアドバイスも承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

≫ 訪問看護専用電子カルテ『iBow』のお問い合わせはこちら

この記事をSNSでシェアする

RANKINGアクセスランキング