令和3年(2021年)介護報酬改定 ~訪問看護に関わる主な改定項目~

令和3年度介護報酬改定の概要が決まりました

令和3年(2021年)4月に予定されている介護報酬改定については、社会保障審議会介護給付費分科会で審議が続けられてきました。皆さんも関心を持って審議会の報告などを読まれていたことと思います。
2020年12月17日には改定率が +0.70% となったことも発表され、前回(平成30年)の改定に続きプラス改定となりました。そして、2020年12月23日に「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」がまとめられ、具体的な改定項目も見えてきました。

2040年を見据えて、介護保険制度そのものを見直すことを視野に入れている今回の改定は、令和3年(2021年)4月の社会福祉法、老人福祉法、介護保険法などの関連法の改正と併せ、今後の介護保険サービスのあり方が大きく変わる転換点となりそうです。

改定の基本的な考え方

 

令和3年度介護報酬改定の基本的な考え方を踏まえた主な改定内容は

1.感染症や災害への対応力強化
2.地域包括ケアシステムの推進
3.自立支援・重度化防止の取組の推進
4.介護人材の確保・介護現場の革新
5.制度の安定性・持続可能性の確保
6.その他の事項

 

の6つの項目に整理されています。

 

訪問看護ステーションに関わる改定は「2.地域包括ケアシステムの推進」と「5.制度の安定性・持続可能性の確保」の項目の中に主に記されています。
また、介護保険施設などとの連携に関わる項目もありますので、順次、情報発信をしていきます。

訪問看護に関わる主な改定項目

 

○退院当日の訪問看護を評価
利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、診療報酬上の取扱いと同様に、主治の医師が必要と認める場合は算定が可能となります。

 

○看護体制強化加算の見直し
特別管理加算を算定した割合については緩和(30%→20%)されますが、ステーションの看護職員の割合を6割以上とする要件が新設されます。

 

○サービス提供体制強化加算の見直し
現行の勤続年数要件の区分(勤続3年以上の者を30%以上配置)に加えて、より長い勤続年数(勤続7年以上の者を30%以上配置を想定)で設定した要件による新たな区分が設けることになりました。

 

○訪問看護の機能強化
訪問看護の機能強化として、理学療法士等によるサービス提供の評価が見直されます。
理学療法士・作業療 法士・言語聴覚士が行う訪問看護及び介護予防訪問看護について、評価や提供回数等の見直しが行われます。

 

 

評価内容や算定要件などは今後発表されますので、具体的な内容が明らかになり次第、対策も含めて情報提供を行ってまいります。

I C Tの活用推進は全サービスで強化

 

会議や多職種連携における ICT の活用については、運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施が認められます。また、利用者等が参加して実施するものについても、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施が認められるものもあるようです。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダ ンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することが要件になっていますので、安心できるI C T環境を整えていきましょう。

 

≫ 訪問看護のシステム導入について(iBow 資料請求・デモンストレーション)

 

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