訪問看護と労務~年次有給休暇、年5日取得しなければならない!~
2019年4月から、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化されました。経営者にとっては、有給取得が義務化されると、負担ばかりが増えて大変な面も多いでしょう。しかしルールをしっかり理解し、自社にあった正しい制度を導入し、運用していくことで、その負担をできる限り軽くすることは可能です。今回は年次有給休暇について多摩大学医療・介護ソリューション研究所副所長・シニアフェロー/公益財団法人日本生産性本部認定 経営コンサルタントと様々な分野でご活躍されている幸田 千栄子 様に紹介いただきます。
今回は、年次有給休暇の5日取得について考えて行きましょう。
年次有給休暇5日取得の義務化
2019年4月から全ての企業において、有給休暇取得の義務化、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。
取得の工夫
忙しくて中々年次有給休暇が取れないステーションが多いのではないでしょうか?具体的に取得する方法について考えてみましょう。
例えば、全職員に来年度の年次有給休暇取得希望の月(できれば日まで)を、確認します。なるべく希望通りに取得できる様に、相談しながら年間の取得計画を立案します。その中で、5日は使用者が指定することとします。希望を取ることは多少手間がかかりますが、働く人にとって、大切な日や休みたい日に休めるというのは、働く満足度に繋がります。また、来年の予定はまだはっきりとは決まっていないかもしれませんが、子供の運動会は例年○月に実施している、子供の夏休みに合わせて家族で旅行するなど、職員にもある程度計画いただくことで、安心して働けるメリットも感じていただけるのではないでしょうか。また、独自の工夫として、誕生日の月には必ず1日年次有給休暇を取るなどの運用ルールを決めるなども考えて見てはいかがでしょうか?
時間単位の年次有給休暇
次に、「年次有給休暇消化のために30分単位の有給休暇を許可し、個人的な事情に対応できる様にしたい。」などの質問を受けることがあります。個人的用事などの為に、時間を融通できるようになるというのは、職員にとっては働きやすくなり、ありがたいことです。
まず、有給休暇の趣旨を改めて確認しましょう。労働基準法39条に、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するとなっています。その趣旨に従い毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。その本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができる様になりました。分単位など時間未満の単位は認められていませんので、ご注意ください。
また、半日単位の年次有給休暇は、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていな場合でも半日単位で与えることが可能です。最後に、日単位、時間単位ともに年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合には使用者による時季変更権(取得時期を変更させる)が認められます。更に、時間単位年休は、計画的付与として与えることはできません。
幸田 千栄子 様
多摩大学医療・介護ソリューション研究所 副所長・シニアフェロー 輸送用機器メーカーにて人事・人事企画・採用・教育・女性活躍推進・秘書などに従事。2000年公益財団法人日本生産性本部経営コンサルタント養成講座を修了し、公益財団法人日本生産性本部経営コンサルタントとして、各種事業体の診断指導、人材育成の任にあたる。2009年5月から1年間、サービス産業生産性協議会スタッフとしてコンサルタントと平行して任にあたり、サービス産業の生産性向上PJに参画すると同時に顧客満足度・従業員満足度調査開発・設計を行う。 |
今回は、年次有給休暇の5日取得についての工夫や注意について紹介いただきました。有給休暇が気兼ねなく取れるようなステーションにするためにも、ぜひこの記事を生かし、スタッフにとって働きやすい環境づくりを検討してみてはいかがでしょうか。