訪問看護と労務~訪問看護師も副業できる?~

訪問看護と労務副業幸田

働き方改革の中で、一般企業でも副業、WワークOKの企業が増えてきています。看護師の中には収入を増やしたい、スキマ時間を活用したい、勉強のために他の病院でも働きたいなんて思っている方もいるのではないでしょうか?今回は副業について多摩大学医療・介護ソリューション研究所副所長・シニアフェロー/公益財団法人日本生産性本部認定 経営コンサルタントと様々な分野でご活躍されている幸田 千栄子 様に紹介いただきます。

副業・兼業についての基本的考え方

副業・兼業の基本的考え方について、厚生労働省の平成30年1月のガイドラインでは、次の様に書かれており、認める方向で検討する様に促しています。「裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。」また、副業・兼業に関する裁判例においては、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であること。例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができる場合としては

(1)労務提供上の支障がある場合
(2)業務上の秘密が漏洩する場合
(3)競業により自社の利益が害される場合   
(4)自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

とされています。従って、上記理由にて就業規則で副業・兼業を禁止している組織もあります。

副業しようとする際の注意点

副業しようとする場合には、まず自組織の就業規則を確認し、副業が禁止されていないか確認します。その上で、届出或いは許可を得ます。届出をする理由は、労働契約法第5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」(安全配慮義務)とされており、副業・兼業の場合においても、副業・兼業を行う労働者を雇用する全ての経営者が安全配慮義務を負っているからです。また、原則として自社と副業先の労働時間を通算して管理することが必要あるとされています(労働基準法第38条第1項)これは、主に労働者の健康に支障が生じない様にするためです。

職場に副業のことを知られたくない場合はどうする?

「副業しようとする際の注意点」でお示しした通り、主たる経営者も副業の経営者も安全配慮義務があり、労働時間を把握する必要があります。従って、管理者や経営者に報告し、就業規則に沿って届出や許可を得る必要があります。職場に知られたくない場合は、上司や経営者に「職場には知らせない様にできないか」という相談をしてみては如何でしょうか?仕事を遂行する上で問題がなければ、了解を得られると思われます。尚、会社が認めたのであれば、遠慮することなく、どちらの職場にも副業を伝え、支障がない様に仕事をすれば問題ないと思います。

 

幸田 千栄子 様

多摩大学医療・介護ソリューション研究所 副所長・シニアフェロー
公益財団法人日本生産性本部認定 経営コンサルタント

輸送用機器メーカーにて人事・人事企画・採用・教育・女性活躍推進・秘書などに従事。2000年公益財団法人日本生産性本部経営コンサルタント養成講座を修了し、公益財団法人日本生産性本部経営コンサルタントとして、各種事業体の診断指導、人材育成の任にあたる。2009年5月から1年間、サービス産業生産性協議会スタッフとしてコンサルタントと平行して任にあたり、サービス産業の生産性向上PJに参画すると同時に顧客満足度・従業員満足度調査開発・設計を行う。

 

 

 

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