訪問看護の業務日誌!必要性や役割を知っておこう
皆さんのステーションでは、業務日誌を毎日作成していますか?業務日誌とは日々の仕事を上司や周りに報告するための業務記録であり、単純に日報と呼ばれることもあります。 内容は日々の具体的な業務内容や起こった問題、トラブル、特記事項などを記載します。
訪問看護は利用者へサービスを行った後、看護記録書Ⅱとして書類を作成し、具体的な看護内容や問題点、トラブルなども記録書に記載しています。では、訪問看護において業務日誌は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?今回の記事では訪問看護での業務日誌の必要性や目的について紹介します。
目次 ■ 教えて!訪問看護では業務日誌は必須? ■ 業務日誌は何のために作成するの?業務日誌の目的 ■ 意外な落とし穴!管理者の責務に業務日誌が必要? ■ 管理者に朗報!iBowなら業務日誌もラクラク ■ まとめ |
教えて!訪問看護では業務日誌は必須?
訪問看護では業務日誌は必ず作成しなければいけないものではありません。介護保険法では、訪問看護の業務日誌の必要性を明確に定めていません。つまり、業務日誌を書かなくても法律上は差し支えないことになります。
また、2019年には、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室から「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」※が発表されました。この文書には訪問看護における実施指導での標準確認文書が明記されています。この項目内にも業務日誌は記載されていません。
業務日誌は何のために作成するの?業務日誌の目的
本来、業務日誌とは具体的な業務について記載するとともに、そこで起こった問題やトラブル、特記事項についてを記載し、組織全体で情報共有することを目的としています。
訪問看護では、訪問時に必ず訪問看護記録を作成します。その記録には日時や訪問者名、利用者名等を記載する必要があります。訪問看護記録を作成することによって、どの職種のスタッフがどの利用者の元へ訪問したのかが明確になり、利用者に関わる全てのスタッフの行動を把握することができます。また、利用者の状態も記載するため、スタッフ間での情報共有が可能になります。これらのことより、訪問した際に記載する看護記録は訪問スタッフの業務日誌の役割を果たすといえるでしょう。
意外な落とし穴!管理者の責務に業務日誌が必要?
先ほど訪問看護では業務日誌は必ず作成しなければいけないものではないとお伝えしました。しかし、訪問看護の管理者は業務内容として利用者の状況や業務を把握する必要があります。そのため、その日の利用者数や訪問件数、スタッフの出勤数やその日のトラブルなどを後から振り返るとき、スタッフの書いた看護記録書Ⅱだけでは確認が難しいでしょう。そのため、管理者は別途、業務日誌を付けている場合もあります。
また、訪問看護のサービス提供に当たり、介護保険の基準省令(人員基準・設備基準・運営基準)の内容を適切に実行しているかどうかを、自己点検するため、各自治体で「自己点検シート」があります。定期的にこのシートで事前点検しておくと、急な実地指導でも対応できるため安心です。自治体によっては自己点検シートの管理者の責務の項目で点検書類に「業務日誌等」と記載されている場合があります。必ず、業務日誌でなくても良いですが、その日の訪問状況や利用者数などが後からわかるよう、なにかに記載しておくと実地指導でも対応できます。
(管理者の責務) 2 指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 |
管理者に朗報!iBowなら業務日誌もラクラク
訪問看護専用電子カルテ『iBow』はタブレットで入力できるので、訪問先で記録を作成することが可能です。さらに日々の記録だけでなく、電話対応などの細かな情報までしっかり記録に残し訪問前や訪問中にも簡単に確認することもできます。 さらに、メンバー全員が把握すべき重要な情報は「未読情報」として各メンバーに通知され、確認漏れを未然に防ぐ機能を搭載しているので、全てのスタッフが受け持ち以外の情報を把握することができます。
> iBowの機能を詳しくみる
その他、日々の記録書だけでなく管理者に役立つ、業務日報を作成することができます。管理者が管理したい、その日の利用者数や訪問件数、スタッフの出勤数やその日のトラブルなどを日々の記録書や対応履歴を入力すると自動で反映されます。
また、その日どの利用者に・誰が・いつ訪問したかも管理ができるため、iBowがあれば別途で管理日誌を作成しなくても自動で管理ができます。
iBowは業務日誌の作成以外にも管理者に役立つ様々な統計データを出力することができます。訪問件数や利用者数、保険別の利用者数やターミナルケアの実施状況、別表7の利用者、褥瘡対策の実施状況も確認できるので、厚生労働省や各自治体、協議会からのアンケート作成にも活用できるためステーションの状況把握が簡単にできます。統計データが気になる方はぜひ、お問い合わせください!
> iBowのデモンストレーションで統計データを確認する
まとめ
今回の記事では、訪問看護における業務日誌について紹介しました。業務日誌は、法律で定められているわけではないため必ずしも作成しなければいけないものではありません。しかし管理者の責務としてステーションの状況を把握するためには必要なものとなります。
業務日誌を毎日作成しているステーションの方も業務日誌を付けていないステーションの方も簡単にステーションの状況を管理ができるiBowをぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
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