2026年度診療報酬改定とは?訪問看護ステーションが確認したい算定要件と注意点

2026年度診療報酬改定とは?訪問看護ステーションが確認したい算定要件と注意点

2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、訪問看護管理療養費や包括型訪問看護療養費、同一建物に居住する利用者への評価、ICTを用いた医療情報連携など、訪問看護ステーションの運営やレセプト請求に関わる見直しが行われました。ここでは、2026年度診療報酬改定における訪問看護の主な変更点について、種類と算定料金、算定要件、算定の際の注意点を解説します。

この記事でわかること

2026年度診療報酬改定では、訪問看護管理療養費や包括型訪問看護療養費など、訪問看護ステーションの請求・運営に関わる項目が見直されました。この記事では、主な改定内容を「種類と算定料金」「算定要件」「算定の際の注意点」に分けて整理します。同一建物への訪問、ICT連携、オンライン診療補助など、レセプト請求や記録管理で確認したい内容もあわせて解説していきます。

目次

2026年度診療報酬改定の全体像

今回の改定では、人件費や物件費の高騰への対応に加え、同一建物への訪問、重症者への頻回訪問、ICTを活用した情報連携、オンライン診療支援などが見直されました。

• 診療報酬改定率は全体で+3.09%
• 2026年度は+2.41%、2027年度は+3.77%
• 訪問看護分野では、管理療養費・加算・運営基準・記録ルールの確認が重要

訪問看護ステーションに関係する個別改定項目

1. 訪問看護管理療養費の見直し

ここでは、訪問看護管理療養費の種類と算定料金、算定要件・施設基準、算定の際の注意点を整理します。

訪問看護管理療養費は、人件費や医療材料費、光熱水費、委託費などの上昇を踏まえて引き上げられました。特に、月の初日の評価が充実するほか、月2日目以降は従来の訪問看護管理療養費1・2が統合され、届出を不要としたうえで、訪問日数と単一建物居住者数に応じた評価へ細分化されています。また、重症度の高い利用者や、精神科訪問看護で重点的な支援を要する利用者に対応し、24時間対応や地域連携の体制を整えている訪問看護ステーションを評価する「機能強化型訪問看護管理療養費4」が新設となりました。

種類と算定料金(月の初日)

区分 改定後 改定前
機能強化型訪問看護管理療養費1 13,760円 13,230円
機能強化型訪問看護管理療養費2 10,460円 10,030円
機能強化型訪問看護管理療養費3 9,030円 8,700円
機能強化型訪問看護管理療養費4 9,030円 新設
上記以外 7,710円 7,670円

種類と算定料金(月の2日目以降)

区分 訪問日数 算定料
単一建物居住者20人未満 3,010円
20人以上49人以下 月15日以下 2,510円
月16日以上24日以下 2,310円
月25日以上 2,210円
50人以上 月15日以下 2,410円
月16日以上24日以下 2,210円
月25日以上 2,010円

 

算定要件・施設基準

• 常勤の保健師・助産師・看護師・准看護師が4人以上いること
• 看護師等のうち、看護職員が6割以上であること
• 24時間対応体制加算を届け出ていること
• 別表第七・別表第八の対象者、または重点的な支援を要する精神障害のある利用者への訪問看護について実績があること
• 退院時共同指導や主治医との連携について実績があること
• 地域の医療機関、訪問看護ステーション、住民等への研修・相談対応、関係機関連携の実績があること

2. 包括型訪問看護療養費の新設

ここでは、包括型訪問看護療養費の種類と算定料金、算定要件、算定の際の注意点を整理します。

高齢者向け住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションを対象に、重症利用者等へ24時間体制で頻回の訪問看護を行う場合の評価として、包括型訪問看護療養費が新設されました。対象となるのは、別表第七・別表第八に該当する利用者、または特別訪問看護指示書に基づく指定訪問看護を受けている利用者です。1日あたりの訪問時間と単一建物居住者数に応じて算定します。

種類と算定料金

 

単一建物居住者数 30分以上60分未満 60分以上90分未満 90分以上 90分以上(一定の場合)
20人未満 7,010円 11,010円 14,010円 15,510円
20人以上50人未満 6,310円 9,910円 13,730円 15,200円
50人以上 5,960円 9,360円 13,450円 14,890円

算定要件

• 届出を行った建物に居住する対象利用者について算定する
• 日中と夜間に少なくとも各1回の訪問看護が必要
• 1日の訪問看護時間が60分以上の場合は、1日3回以上の訪問が必要
• 1日1回以上、看護職員(准看護師を除く)による訪問が含まれる必要がある
• 訪問看護計画書と訪問看護記録書は電子的方法で記録する
• 訪問看護記録書Ⅲを1日ごとに作成

施設基準

• 高齢者向け住まい等に併設または隣接する訪問看護ステーションであること
• 算定対象とする建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定すること
• サテライトのみが併設・隣接している場合は届出できないこと

3. 同一建物に居住する利用者への訪問看護評価の見直し

ここでは、同一建物に居住する利用者への訪問看護について、算定要件と算定の際の注意点を整理します。

訪問看護基本療養費(Ⅱ)等は、1月あたりの訪問日数や同一建物に居住する利用者数に応じた評価へ見直されました。利用者数が多い建物では、人数区分と日数区分の確認がこれまで以上に重要になります。あわせて、訪問看護記録書への実施時間の記載が求められます。適切な訪問看護の時間は30分以上を標準とし、20分を下回る場合は算定できない取扱いです。また、前回訪問から2時間未満で20分以上30分未満の訪問を行う場合は、原則として所要時間を合算して1回とします。

• 同一敷地内の建物も、同一建物として扱う規定に見直し
• 訪問看護の実施時間を記録書に記載
• 短時間訪問の取扱いに注意
• 同一建物内の人数が増えるほど、細かな区分確認が必要

4. 難病等複数回訪問加算の見直し

ここでは、難病等複数回訪問加算の種類と算定料金、算定の際の注意点を整理します。

難病等複数回訪問加算は、同一建物内で同日に加算を算定している人数と、1月あたりの算定日数に応じた評価へ見直されました。頻回訪問が必要な利用者に対して、高齢者向け住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが24時間体制で対応する場合は、包括型訪問看護療養費との関係も確認が必要です。

区分 同一建物内の人数 日数 算定料
1日2回 1人または2人 4,500円
1日2回 3人以上9人以下 4,000円
1日2回 10人以上19人以下 3,700円
1日2回 20人以上49人以下 3,500円
1日2回 50人以上 3,300円
1日3回以上 1人または2人 8,000円
1日3回以上 3人以上9人以下 月20日目まで 7,200円
1日3回以上 月21日目以降 6,900円
1日3回以上 10人以上19人以下 月20日目まで 6,300円
1日3回以上 月21日目以降 5,200円
1日3回以上 20人以上49人以下 月20日目まで 4,800円
1日3回以上 月21日目以降 3,500円
1日3回以上 50人以上 月20日目まで 4,100円
1日3回以上 月21日目以降 3,000円

5. 複数名訪問看護加算の見直し

ここでは、複数名訪問看護加算の種類と算定料金、算定の際の注意点を整理します。

複数名訪問看護加算と複数名精神科訪問看護加算は、同一建物居住者に同一日に加算を算定している人数に応じた評価へ見直されました。同行者の職種や訪問回数により金額が変わるため、訪問実績と職種区分の確認が重要です。
• 10人以上、20人以上、50人以上の区分が新設

複数名訪問看護加算の種類と算定料金

 

対象者区分 看護師と同時に訪問する者 算定回数制限 同一建物内の人数 算定料金
イ〜ニ 看護師等 週1日まで 1人又は2人 4,500円
3人以上9人以下 4,000円
10人以上19人以下 3,400円
20人以上49人以下 3,000円
50人以上 2,700円
イ〜ニ 准看護師 週1日まで 1人又は2人 3,800円
3人以上9人以下 3,400円
10人以上19人以下 2,800円
20人以上49人以下 2,500円
50人以上 2,200円
ニ〜ヘ その他職員 週3日まで 1人又は2人 3,000円
3人以上9人以下 2,700円
10人以上19人以下 2,100円
20人以上49人以下 1,900円
50人以上 1,600円
イ〜ハ その他職員 回数制限なし/訪問回数に応じて算定

訪問回数:1日に1回

1人又は2人 3,000円
3人以上9人以下 2,700円
10人以上19人以下 2,100円
20人以上49人以下 1,900円
50人以上 1,600円
イ〜ハ その他職員 回数制限なし/訪問回数に応じて算定

訪問回数:1日に2回

1人又は2人 6,000円
3人以上9人以下 5,400円
10人以上19人以下 3,800円
20人以上49人以下 3,450円
50人以上 3,300円
イ〜ハ その他職員 回数制限なし/訪問回数に応じて算定

訪問回数:1日に3回以上

1人又は2人 10,000円
3人以上9人以下 9,000円
10人以上19人以下 5,500円
20人以上49人以下 4,800円
50人以上 4,500円

対象者区分は以下のとおりです。

• イ:別表7に掲げる疾病等の者
• ロ:別表8に掲げる者
• ハ:特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
• ニ:暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
• ホ:利用者の身体的理由によって1人の看護師等による訪問看護が困難だと認められる場合
• ヘ:利用者の状況等から判断して上記イ〜ホのいずれかに準ずると認められる場合

6. 夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算の見直し

ここでは、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算の種類と算定料金、算定の際の注意点を整理します。

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算も、同一建物内で同日に算定している人数と、1月あたりの算定日数に応じた評価へ見直されました夜間対応が多い事業所では、算定日数と人数区分の管理が重要になります。

夜間・早朝訪問看護加算

同一建物内の人数 日数 算定料
1人または2人 2,100円
3人以上9人以下 月15日目まで 2,100円
月16日目以降 1,900円
10人以上19人以下 月15日目まで 1,800円
月16日目以降 1,300円
20人以上49人以下 月15日目まで 1,200円
月16日目以降 950円
50人以上 月15日目まで 1,000円
月16日目以降 800円

深夜訪問看護加算

同一建物内の人数 日数 算定料
1人または2人 4,200円
3人以上9人以下 月15日目まで 4,200円
月16日目以降 4,000円
10人以上19人以下 月15日目まで 3,900円
月16日目以降 2,300円
20人以上49人以下 月15日目まで 2,100円
月16日目以降 1,500円
50人以上 月15日目まで 1,800円
月16日目以降 1,300円

 

7. 訪問看護物価対応料の新設

ここでは、訪問看護物価対応料の種類と算定料金、算定要件を整理します。

令和8年度・令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、訪問看護物価対応料が新設されました。訪問看護管理療養費を算定している場合は物価対応料1包括型訪問看護療養費を算定している場合は物価対応料2を確認します。

区分 令和8年度 令和9年6月以降
物価対応料1 イ 月の初日 60円 120円
ロ 月2日目以降 20円 40円
物価対応料2 20円 40円

8. 訪問看護ベースアップ評価料の見直し

ここでは、訪問看護ベースアップ評価料の種類と算定料金、算定の際の注意点を整理します。

訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保と、確実な賃上げを進める観点から、訪問看護ベースアップ評価料が見直されました。令和8年度・令和9年度で段階的に評価が引き上げられ、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は36区分まで拡大しています。なお、訪問看護ベースアップ評価料(II)19〜36の算定料については令和9年度6月以降に算定となります。
• 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19〜36を新設

訪問看護ベースアップ評価料の種類と算定料金

区分 算定料金(改定後) 算定料金(改定前)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 1,050円 780円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 30円 10円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 60円 20円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 90円 30円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 120円 40円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 150円 50円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 180円 60円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 210円 70円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 240円 80円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 270円 90円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 300円 100円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 330円 150円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 360円 200円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 390円 250円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 420円 300円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 450円 350円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 480円 400円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 510円 450円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 540円 500円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19 570円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20 600円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21 630円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22 660円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23 690円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24 720円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25 750円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26 780円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27 810円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28 840円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29 870円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30 900円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31 930円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32 960円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33 990円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34 1,020円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35 1,050円 新設
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36 1,080円 新設

9. 適正な訪問看護の推進

質の高い在宅医療・訪問看護を確保するため、訪問看護基本療養費等の算定要件では、利用者の心身の状況に応じた妥当で適切な訪問看護を行うことが明確化されます。
• 看護目標と訪問看護計画に沿った訪問を行う
• 漫然・画一的な訪問にならないようにする
• 訪問看護の内容に対する評価を記録する
• 実際の訪問開始時刻と終了時刻を記録する

10. 指定訪問看護の人員及び運営基準の見直し

指定訪問看護事業者の運営について、適正な手続き、健全な運営、誘導の禁止、安全管理、記録整備などが義務付けられました
• 適正な届出・請求手続きを行う
• 健康保険事業の健全な運営を損なわない
• 特定の医師や事業者への誘導を行わない
• 経済上の利益提供による誘引・誘導を行わない
• 事故発生時等の安全管理体制を確保する
• 訪問看護記録書等を整備する

11. 残薬対策

訪問看護の提供にあたり、服薬状況や残薬の状況を確認する必要があることが明確化されました。確認した内容は主治医へ情報提供し、必要に応じて薬局とも共有することが望ましいとされています。

12. 特別地域訪問看護加算の算定要件の見直し

特別地域訪問看護加算は、移動時間のみではなく、移動と訪問看護提供時間の合計が長い場合も評価できるよう見直されました。
• 移動時間が1時間以上の場合の評価は継続
• 移動時間が30分以上で、往復時間と訪問看護の実施時間の合計が2時間30分以上となる場合も対象
上記いずれかの場合に所定額の50%相当額を加算

13. 難治性皮膚疾患を持つ利用者への評価の見直し

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者が、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加されました。

対象となる利用者と算定内容

対象 算定内容
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者 訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加

14. 訪問看護医療情報連携加算の新設

ここでは、訪問看護医療情報連携加算の算定料金、算定要件、施設基準を整理します。

ICTを用いて関係職種が記録した診療情報等を活用し、指定訪問看護の計画的な管理を行った場合の評価として、訪問看護医療情報連携加算が新設されました。

項目 内容
算定料 1,000円(月1回)
対象 訪問看護管理療養費を算定する利用者
主な要件 利用者の同意を得て、医療機関・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・ケアマネジャー等がICTで記録した情報を活用し、計画的な管理を行うこと
注意点 在宅患者連携指導加算等を算定している場合は算定できない場合がある

算定要件・施設基準

• ICTを用いて診療情報等を常時確認できる体制がある
• 関係機関と平時から連携体制を構築している
• 情報を活用して計画的な管理を行う体制がある
• 連携体制を構築していることを事業所内に掲示する
• 原則としてウェブサイトにも掲載する

15. 乳幼児加算の評価の見直し

訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価が見直されました

区分 改定後 改訂前
乳幼児加算 1日につき1,400円 1日につき1,300円

16. 訪問看護遠隔診療補助料の新設

ここでは、訪問看護遠隔診療補助料の算定料金、算定要件、算定の際の注意点を整理します。

D to P with Nによるオンライン診療を適正に進める観点から、診療時に看護職員が訪問して補助する場合の評価が新設されました。訪問看護療養費等との併算定や、検査・処置等の算定方法も明確化されています。

 

項目 内容
算定料 2,650円
算定回数 月1回に限り算定
対象 訪問看護指示書の有効期間内にある利用者
主な場面 定期訪問以外で、主治医がオンライン診療を緊急に行う必要があると判断し、看護職員が利用者宅で診療の補助を行う場合

算定の際の注意点

• 利用者の同意が必要
• 診療の補助を実施した日時・内容・対応状況を訪問看護記録書に記録する
• 必要に応じて訪問看護指示や訪問看護計画を見直す
• オンライン診療の指針に沿って実施する
• 同一日に算定できない項目があるため、併算定の可否を確認する

算定前に確認しておきたいこと

• 月初・月2日目以降の訪問看護管理療養費の区分を確認する
• 同一建物居住者数と訪問日数を正確に管理する
• 短時間訪問、2時間未満の訪問間隔、訪問時間の記録ルールを見直す
• 包括型訪問看護療養費の対象建物・対象利用者・施設基準を確認する
• ICT連携加算に必要な情報確認体制、掲示、ウェブ掲載を準備する
• オンライン診療補助料の運用フローと記録ルールを整理する
• 安全管理体制、事故対応、記録保存、残薬確認の運用を整備する

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2026年度診療報酬改定では、同一建物居住者数、訪問日数、訪問時間、加算の算定条件など、確認すべき項目が増えました。

制度改定直後だけでなく、日々のレセプト請求や運用の見直しにおいても、算定条件の確認や加算漏れの防止は継続的な課題です。特に、同一建物に居住する利用者への訪問看護や、複数回訪問・夜間対応などは、手作業で確認するほど負担が大きくなりやすいポイントです。

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まとめ

2026年度診療報酬改定では、訪問看護管理療養費、包括型訪問看護療養費、同一建物への訪問、各種加算、ICT連携、オンライン診療支援、運営基準まで、幅広い見直しが行われました。制度変更への対応では、単に金額を確認するだけでなく、利用者数、訪問日数、訪問時間、記録方法、届出・施設基準まで含めて、自ステーションの運用に落とし込むことが重要です。

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