訪問看護ステーションからのリハビリ(2021年度介護報酬改定 Q&A②)
前回は2021年度介護報酬改定で特に訪問看護の皆さまからご質問の多かった新型コロナウイルス感染症対策関連の加算について(2021年度介護報酬改定 Q&A①)ご紹介しました。
今回の介護報酬改定では、「感染症や災害への対応力強化」だけでなく、地域包括ケアシステム構築のための医療・介護連携や、各分野のサービスをシームレスに提供できる体制づくりにも比重が置かれています。
各職員の専門性を尊重しあい、適切なサービス提供ができるように、2021年度介護報酬改定では理学療法士等による訪問看護の基本報酬の引き下げや書式の変更など大きな変化がありました。
理学療法士等による訪問看護の提供を行っている訪問看護ステーションでは書式の作成や運用の変更など悩まれたステーション様も多いのではないでしょうか?
本記事では、訪問看護ステーションからの理学療法士等によるリハビリテーションの提供について、提供条件の変更や単位数の見直し等、変更点について詳しく解説していきます。
リハビリテーションの基本報酬引き下げ
訪問看護ステーションからリハビリテーションの提供を行う場合に、以下の通り単位数が改定されました。
上記のように「理学療法士等による訪問看護」については、基本報酬の引き下げが行われました。さらに、介護予防訪問看護(要支援1、2の方への訪問看護)での理学療法士等による訪問看護(リハビリテーション)の評価については、12ヶ月以上継続で訪問している方については5単位の減算定になります。
これについては、2021年4月から継続期間が評価されるため、一番早くて来年(2022年)4月から減算定になる方が発生します。今はあわてる必要はありませんが、リハビリを開始した月をしっかり把握しておくよう注意しましょう。
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iBowは2021年4月以降、リハビリの実績があれば自動的に起算日が記載されます。起算日から12か月以上の継続的なリハビリの訪問は自動で減算されるので煩わしい計算の手間を省きます |
訪問看護報告書に別添が必要に
訪問看護の機能強化のため、訪問看護報告書の記載方法も変更になりました。
理学療法士等による訪問看護を行なった場合については、通常の訪問看護報告に別添という形で「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細」の記録を添えることになります。
(※理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細:一般社団法人全国訪問看護事業協会)
別添の記載内容は、
- 日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度
- 理学療法士等が行った訪問看護、家族等への指導、リスク管理等の具体的内容
- 主治医に報告する直近の利用者の状態
などを詳しく記載することが求められています。
これは「医師の訪問看護指示書に基づいて、看護師と密に連携をとりながら、理学療法士等が訪問看護を提供する」という基本的なあり方を明確にするために求められているものですし、今後、訪問看護としてのリハビリテーションのアウトカム評価を行っていくための基礎情報にもなるものですので、しっかりと作成していきましょう。
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iBowは作成者にリハビリ職員を選択すると月次報告書の中に別添別府の内容添付に該当する記載項目が出てきます。評価基準の参考表があるので評価が簡単にできます。評価基準はステーション毎で設定できるのでステーション内の評価の統一を図るにも便利です。 |
4月より医師からの訪問看護指示書が変更
訪問看護におけるリハビリテーションの提供を行う場合に、訪問看護指示書に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の職種や1日あたりの介入時間や頻度などの詳細を記載する欄が設けられました。
今回の訪問看護指示書の取り扱いについては「令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。」とされているため4月以前に出ている指示については従来のもので良いのですが、4月以降に新たに発行される指示書については新しい様式のもので作成していただくようにしましょう。
まとめ
2021年度介護報酬改定では、訪問看護ステーションにおけるリハビリテーション提供のあり方について大きな改定がありました。リハビリサービス提供の評価点数が下がっただけでなく、リハビリスタッフ様の書類記載負担も増加することが考えられます。業務負担軽減のため、これを機に訪問看護記録書のICT化を検討してみるのはいかがでしょうか。システムを活用すれば、情報の管理・共有だけでなく書類管理・作成もスムーズに行われるため、業務負担の軽減だけでなく、より質の高いサービスの提供に繋がります。
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