サービス提供体制強化加算とは
サービス提供体制強化加算とは、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するために設けられた加算で、1回につき6単位加算することができます。
以下の1〜4の算定要件を満たしているものとして、都道府県知事等に届け出た訪問看護事業所が算定することができます。
サービス提供体制強化加算の算定要件
1)研修の実施 |
全ての看護師等(保健師、看護師又は准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 |
2)会議の開催 |
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定(介護予防)訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(おおむね月に1回以上)開催すること。 |
3)健康診断等の定期的な実施 |
全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 |
4)勤続3年以上の職員が30%以上 |
看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 |
※勤続年数というのは、訪問看護師としての経験年数ではありません。現在勤務している訪問看護ステーション、及び、同一法人で経営するその他の介護サービス事業所や病院等において、利用者様に直接サービスを提供する職員として勤務した通算年数のことです。