2019年10月 診療報酬・介護報酬改定 診療報酬・介護報酬改定ワンポイントアドバイス

1.消費税増税と軽減税率

すでにニュースなどで報道されていますが、消費税率の10%への引き上げが、平成31年(2019年)10月1日より施行される予定です。話題になっているのは、 軽減税率と言われる制度で、
10月以降も税率が8%のままになるものがあるというところです。

軽減税率の対象になるのは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡と、週2回以上発行される定期購読の新聞です。
特に食品については外食やケータリングは軽減税率対象とならず、標準税率(10%)が適用されるなど複雑な判断が必要となるため、対象品目を正しく理解しておく必要があります。医薬品は軽減税率の対象ではありませんので、訪問看護ステーションの経理管理上は標準税率となります。

2.消費税増税に伴う改定

診療報酬改定は通常は2年に1度、介護報酬の改定は3年に1度のタイミングで行われますので、通常であれば、医療の次の定期改定は2020年度、介護の改定は2021年度に行われることになります。

今回のように消費税の税率が変わる場合、医療や介護の施設でも事業運営に必要な設備・備品、食材料費等の仕入れの際に消費税を支払いますから、当然支出が増えることになります。しかし、保険診療は非課税扱いのため、サービスを提供しても利用者さんから消費税をいただくことが出来ない仕組みになっています
つまり、増税分はすべて「持ち出し」になってしまうのです。

そこで医療や介護の保険サービスを行っている事業者の負担を補填するために、消費税増税に合わせて診療報酬、介護報酬を臨時で改定することになったのです。
もちろん、消費税増税分の補てんですから、診療行為そのものの評価が変わるわけではありません。
今回の場合は、入院基本料や外来の初再診料、施設の入居料などの「基本料」の部分の報酬が見直されています。

3.訪問看護に関わる改定内容・点数

訪問看護ステーションに関わる点数を見ていきましょう。

診療報酬

診療報酬 訪問看護管理療養費 改定前 改定後 差額
1月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,400円 12,530円 130円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,400円 9,500円 100円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,400円 8,470円 70円
二 イからハまで以外の場合 7,400円 7,440円 40円
2月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) 2,980円 3,000円 20円

介護報酬

介護予防訪問看護費 改定前 改定後 単位差
イ 指定介護予防訪問看護ステーショーンの場合
(1) 所用時間20分未満の場合 300単位 301単位 1単位
(2) 所用時間30分未満の場合 448単位 449単位 1単位
(3) 所用時間30分以上1時間未満の場合 787単位 790単位 3単位
(4) 所用時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,080単位 1,084単位 4単位
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 286単位 287単位 1単位
ロ 病院又は診療所の場合
(1) 所用時間20分未満の場合 253単位 254単位 1単位
(2) 所用時間30分未満の場合 379単位 380単位 1単位
(3) 所用時間30分以上1時間未満の場合 548単位 550単位 2単位
(4) 所用時間1時間以上1時間30分未満の場合 807単位 810単位 3単位

 

訪問看護費 改定前 改定後 単位差
イ 指定介護予防訪問看護ステーショーンの場合
(1) 所用時間20分未満の場合 311単位 312単位 1単位
(2) 所用時間30分未満の場合 467単位 469単位 2単位
(3) 所用時間30分以上1時間未満の場合 816単位 819単位 3単位
(4) 所用時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,118単位 1,122単位 4単位
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 296単位 297単位 1単位
ロ 病院又は診療所の場合
(1) 所用時間20分未満の場合 263単位 264単位 1単位
(2) 所用時間30分未満の場合 396単位 397単位 1単位
(3) 所用時間30分以上1時間未満の場合 569単位 571単位 2単位
(4) 所用時間1時間以上1時間30分未満の場合 836単位 839単位 3単位
ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所と
連携して指定訪問看護を行う場合
2935単位 2945単位 10単位

 

 

・中央社会保険医療協議会 総会(第408回)答申について
別紙2 1ページより抜粋
・社保審 介護給付費分科会 『2019年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案』
別紙1-1 7~8ページ、別紙1-5 150~151ページより抜粋

医療も介護も、わずかですが基本料が高くなっています。
あくまで、消費税が10%になってからの話ですが、自分たちのステーションで算定する金額が変わることを忘れないようにしてください。

また、管理者さんは事前に消費税が10%になった場合の費用の概ねの増額予測、報酬改定によって算定する金額の増額予測をしておくと良いでしょう。
同じ訪問看護サービスを提供し続けていても、社会の動きによって収支が動くこともあります。自分たちでコントロールできるものではありませんが、リスクマネジメントとして状況を知っておくことが大切です。

 

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