感染防止対策を徹底しよう!訪問看護も対象【新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金】

感染防止対策を徹底しよう!訪問看護も対象【新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金】

今年の9月30日で訪問看護感染症対策実施加算が廃止となりました。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
> 2021年10月以降どうなる? 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

訪問看護感染症対策実施加算の廃止に伴い厚生労働省は医療において、感染拡大防止策の一環として新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(以下、継続支援補助金)」を交付する制度を設けました。この継続支援補助金は、訪問看護も対象であることをご存じですか?今回は継続支援補助金の概要や申請方法、注意点などについて紹介していきます。「継続支援補助金について何も情報がない!」「申請方法が知りたい!」という方は、ぜひこの記事を読んで確認してください。

目次

感染拡大防止のための「かかり増し経費」の実費補助!新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金

継続支援補助金とは、保険医療機関や保険薬局、訪問看護事業者、助産所などが感染防止対策によってかかり増しとなった経費の一部を補助してくれる、厚生労働省が定めた制度です。継続支援補助金の目的は、医療機関等において平常時では発生しない感染拡大予防対策により生じた経費の補助を行い、施設内や院内での感染拡大を更に防いでいくことを目的としています。訪問看護では6万円が上限となり、令和3年10月1日から令和3年12月31日までに、新型コロナウイルス感染症に対応した感染対策に用いた費用(従前から勤務している、また通常の医療の提供を行う者に係る人件費を除く)を申請し、補助金が交付されるという流れになっています。
> 事業目的・内容の詳細はこちら「医療機関等における感染拡大防止等の支援」

 

 継続支援補助金の交付の対象機関 
院内などで感染拡大の予防の取り組みを行う医療機関が、継続支援補助金の対象となります。

  • 保険医療機関(医科、歯科)
  • 保険薬局
  • 指定訪問看護事業者
  • 助産所

「令和2年度または令和3年度の新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止・医療提供体制確保支援補助金」で補助を受けた事業者も対象となります。

 

 対象となる経費 
主な対象となる経費は下記となります。

  • 賃金や報酬
  • 謝金
  • 会議費
  • 旅費
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料
  • 備品購入費 など

電子申請フォームからの申請!継続支援補助金の申請手順と申請の流れ

これまで「継続支援補助金」の概要について紹介してきましたが、ここでは実際の申請方法についてみていきましょう。

 

 申請期間 
継続支援補助金の申請期間は、令和3年11月1日から令和4年1月31日までです。

 

 申請手順 
継続支援補助金の申請は、事業に関する費用が確定してから、インターネットを利用した電子申請により申請を行うことになっています。
> 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 電子申請フォーム
(インターネットの申請は、パソコンの他スマートフォンやタブレットからでも操作が可能です)

 

 申請の流れ 

1.事業に関する費用額が決定

2.電子申請フォームにアクセス

3.申請アカウントがない場合は、電子申請フォームから新規アカウントを作成

4.作成した(もしくはすでにある)アカウントでログイン

5.基本情報を入力する
申請の内容としては以下の項目を入力することになります。
・医療機関コード
・施設類型
・施設名称
・代表者の職名
・代表者の氏名
・施設の電話番号やメールアドレスなどの連絡先
・施設の住所
・振込先
・感染拡大防止対策に用いた費用や品目、数量、金額 など

6.入力した内容の確認

7.申請
申請後、「申請受付メール」が届くので必ず確認をしてください。

 

画像付きで手順を確認したいという方は、厚生労働省の「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金WEB申請フォーム入力の手引き」をご確認ください。

申請前に確認しよう!申請時の4つの注意点!

申請時に注意する点をまとめておきます。申請する前に事前に確認しておきましょう。

 

1.領収書等の証拠書類の提出は求められませんが、補助金の交付決定から5年間は必ず保管しておくようにしてください。

2.継続支援補助金を使用し取得した機械や器具などが30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の場合、届け出ている目的以外に使用する際は、厚生労働大臣の承認が必要になります(それらの耐用年数が経過していない場合)。また譲渡や交換、貸付、担保、廃棄する場合にも同様に厚生労働大臣の承認を得る必要があります。場合によっては補助金の返納を求められます。

3.同一の物品等に対して継続支援補助金とそれ以外の補助金を重複して受け取ることはできません。

4.費用が確定しない段階の概算での申請はできません。

 

申請について詳細を確認したい場合は、以下のホームページでご確認いただけます。
> 厚生労働省 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について

継続支援補助金によるICT化導入のすすめ

継続支援補助金では、訪問看護における電子カルテの導入やテレワークの機材、Wi-Fi環境の整備などのICT化も対象となります。継続支援補助金を活用して、訪問看護ステーションのICT化を進めるべき理由としては、主に「感染予防対策」「業務改善」の2点です。では詳しくみていきましょう。

 

 ICT化による感染対策、感染予防 
紙カルテ使用の場合は、情報を取るにも必ず事業所に出向く必要がありますが、電子カルテの導入によって、自宅からの直行直帰が可能となります。申し送りがないという不安も、テレワークの導入やオンライン会議に変更することで解消できます。対人接触の機会を減らしつつ、連携も今までどおりに行えるのはICT化の大きなメリットであるといえます。
> 看護師スタッフや事務員のテレワークに活用できる訪問看護専用電子カルテ『iBow』& iBowレセプト

 

 ICT化による業務改善 
電子カルテを活用することで、情報共有や事務作業、作業効率が上がるので業務の作業や時間を大幅に改善できます。紙カルテの場合、誰か一人が資料を見ている時は、他の誰も資料を見られなかったり、重要な情報を共有するために口頭や更に別の用紙を用意したりするなどの不便さがあります。電子カルテを導入することで、それらについても改善できます。
> 情報共有に便利な訪問看護専用電子カルテ『iBow』の機能をみる

まとめ

予防接種や予防対策の普及により一時的に収束していた新型コロナウイルスでしたが、各国でも再拡大が相次いでおり、日本でも再拡大が懸念されているのが現状です。今回紹介した継続支援補助金を上手く活用することで、訪問看護ステーションのICT化を進め、感染予防対策だけではなく業務効率化の問題にも取り組んでいきましょう。

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