訪問看護開業に必要な指定基準を理解しよう!訪問看護の立ち上げを考えていませんか?
訪問看護ステーションで働き、自分でもステーションを立ち上げてみたいと思ったことはありませんか。自分の看護観を持ち、こういうステーションを作りたい!と考える方も多いでしょう。厚生労働省の政策の一つに地域医療構想というものがあります。地域医療構想は医療の需要と病床数を都道府県後に把握し、目指すべき医療体制を実現する政策です。2025年に団塊の世代が75歳を迎えるため病床数が不足するため、在宅医療の需要が高まることは間違いないでしょう。訪問看護も在宅医療の中では大きな役割を担っていますよね。そのため、訪問看護ステーションはこれからますます必要となり、訪問看護ステーションの増加が予想されます。
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しかし、いざステーションを立ち上げようと考えた時どのように進めたら良いのか分からないという方もいるのではないでしょうか。訪問看護ステーションを開業するためには「指定基準」というものを満たさなければいけません。今回の記事では 指定基準 について説明します。ぜひ最後までお読みいただき、ステーション開業の参考にしてください。
訪問看護における指定基準とは
「指定基準」とは介護保険法に基づいて、厚生労働省の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定められています。介護保険法に基づき訪問看護ステーションを開業するためには「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの指定基準を満たすことが必須です。3つの基準を満たした上で、各都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」の指定を受ける必要があります。指定を受けると「指定訪問看護ステーション」としてサービスの提供が可能となります。介護保険法において指定居宅サービス事業者の指定を受けていれば、医療保険においても指定を受けたとみなされます。
「人員基準」「設備基準」「運営基準」とは?違いを解説します!
では、「人員基準」「設備基準」「運営基準」とはいったいどのようなものなのでしょうか、一つずつ説明していきます。上記で述べた厚生労働省の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の制定文には次のように明記されています。
※介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。 |
つまり、人員・設備・運営の3つについて、定められた基準を満たさなければなりません。それぞれの基準の内容について一つずつ確認していきましょう。
人員基準
指定訪問看護ステーションの人員配置において、保健師、看護師または准看護師の人数が常勤換算で2.5人以上でなければなりません。常勤換算とは、そのステーションにおいて、4週間の勤務延べ時間数を、常勤が勤務すべき時間数で割った数字のことです。常勤が勤務すべき時間は各ステーションによって異なります。また、管理者についても定められています。管理者は常勤の保健師または看護師であることが条件です。管理者は必ず常勤職員でなくてはなりません。
設備基準
設備基準として、事業の運営に必要な広さの事務室を準備する必要があります。同一敷地内に他の事業所や施設などがある場合は、ステーションの運営に必要な広さの専用の区画を確保できれば大丈夫です。また、広さ以外でも設備基準がありますので事務所を探す際に次の5つのポイントに注意しましょう。
1.事務所
事務所は必要な設備として定められています。訪問看護の事務などを行う、訪問看護専用の事務室を設けるのが理想的です。同一敷地内に他の事業所や施設などがある場合には、他の事務所と、訪問看護の事務所を明確に分けておく必要があります。特に面積などが明確に決められているわけではありませんが、複数のデスクや棚、ロッカーなどが置けるスペースは最低限必要です。
2.相談室
訪問看護ステーションを行う上では利用申込みの受付、相談に対応するのに適切なスペースを確保する必要があります。事務所の一角をパーティションなどで区切って相談室とすることもできますし、独立した部屋として設置することもできます。どちらにしても、相談や利用の申し込みが、落ち着いてできるような環境であることが大切です。頻繁に人が出入りするドアのすぐ近くなどは望ましくないですし、スタッフが他の利用者について打ち合わせる時には聞こえないような、プライバシーに配慮することも必要です。数人が座れるような、テーブルと椅子またはソファの設置も必要です。
3.独立洗面台
訪問から事務所に帰ってきた看護師は手指の洗浄、消毒を行うので、石鹸類、アルコール消毒、ペーパータオルなどを備品として設置するとともに、それを行う洗面台などが必要になります。ただし、衛生的な消毒スペースとして洗面台が必要となるので手指衛生以外の物品(歯ブラシやコップなど)は置かないようにしましょう。また衛生管理を行う上で玄関や共有スペースには手指消毒用アルコールを置き、洗面所にはハンドソープ・ペーパータオルを設置しておくことも必要です。
4.鍵付きの書庫
訪問看護では利用者の契約書など大切な個人情報を管理するために必ず、個人情報保護の観点から、鍵付きの書庫(ロッカー・キャビネット)を設置する必要があります。ステーションの指定を受ける申請をする際には、事務所内の写真が必要ですので、書庫を撮影する際は鍵がかかる構造をはっきりと写しておきましょう。
5.防火対策
消火器やスプリンクラーの位置も確認しましょう。指定を受けるには、法令に適合した安心・安全な建物であることが大前提です。
運営基準
人員と設備が確保できたら、しっかりとした運営体制を維持していくことが重要です。そのため運営基準も定められています。
- 内容及び手続きの説明及び同意
- 提供拒否の禁止
- 提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 心身の状況等の把握
- 保健医療サービス及び福祉サービス提供者との連携
- 身分を証する書類の携行
- 利用料
- 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
- 主治医との関係
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
- 利用者に関する全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合への通知
- 緊急時の対応
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保等
- 掲示
- 秘密保持
- 広告
- 苦情処理
- 事故発生時の対応
- 会計の区分
- 記録の整備
- 事業報告
第四節 運営に関する基準 について (※引用元)厚生労働省 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
訪問看護の指定基準における留意点
指定基準を満たす準備が整ったら、新規申請の手続きを行いましょう。新規申請で必要な人員基準の詳細や、そろえなければいけない書類やについては訪問看護ステーション開設マニュアルの記事を参考にしてください。
>訪問看護ステーション開設マニュアル -立ち上げのポイントや準備事項を確認しよう-
平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準などを遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年毎)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新が必要となります。指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、指定有効期間満了日までに更新手続きを行う必要があります。
また、適正な事業運営が行われているかどうかを確認するため都道府県及び市町村が行う「実地指導」があります。実地指導にクリアできなかった場合、改善命令を受けたり、場合によっては、事業停止になることもあります。実地指導についてはお役立ち記事や実地指導セミナーを参考にしてください。
> お役立ち記事『訪問看護の実地指導』
実地指導に関しては、標準確認項目に沿って行われますが、指定基準の「人員基準」「設備基準」「運営基準」も確認項目の中に入っているので、指定基準に変更があった場合も必ず変更届を提出してください。
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まとめ
今回は訪問看護ステーションを開業するために満たさなければならない「指定基準」について説明しました。指定基準には次の3つがあります。
・人員基準
・設備基準
・運営基準
それぞれの基準を理解し、しっかりと準備をしていきましょう。また申請の窓口や期日は、自治体によって異なるため予め確認しておいてください。指定基準を把握しておくことは、開業後のステーション運営にも大きく役立ちます。ぜひ自分の理想の訪問看護ステーション運営にお役立てください。
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