訪問看護ステーションの立ち上げ・開業・開設マニュアル -必要な人員や申請書類について-

訪問看護ステーションの立ち上げ・開業・開設マニュアル -必要な人員や申請書類について-

 

地域医療や在宅ケアへのニーズが高まるなか、訪問看護ステーションの立ち上げを検討する看護職や事業者の方が増えています。しかし、何から始めればよいか悩む方も多いのではないでしょうか。この記事では、訪問看護ステーションの開業を目指す方のために、準備の流れから必要な資金、注意点までをわかりやすく解説します。

目次

訪問看護ステーションを立ち上げる手順

まずは、訪問看護ステーションを開業する手順を詳しく解説します。

【訪問看護ステーションの開業手順①】法人を設立する

訪問看護ステーションは、個人では開業できず、法人であることが必須です。そのため、まずは法人を設立しましょう。法人にはいくつか種類があり、「株式会社」「合同会社」「NPO法人」「医療法人」など、どの形態でも開業は可能です。中でも株式会社は信用が高いというメリットがありますが、その分、設立にかかる費用が高くなる傾向があります。事業の目的や予算に合わせて、適切な法人形態を選びましょう。また、法人を設立する際は、定款の事業目的欄に「介護保険法に基づく訪問看護事業」という文言を記載する必要があります。すでに法人を持っている場合は、その法人の定款や寄付行為を変更し、訪問看護ステーションの設立を正式に反映させましょう。さらに、法人を設立したあとは、必ず社会保険に加入してください。訪問看護事業を行う上での基本的な義務となります。

【訪問看護ステーションの開業手順②】事務所(不動産)を契約する

訪問看護ステーションを開業するには、事務所となる拠点を確保する必要があります。事務所では、スタッフの事務作業や訪問記録の管理、利用者や家族からの相談対応などが行われます。運営の中心となる場所なので、十分なスペースと機能を備えていることが求められます。事務所の広さについては、介護保険法上、全国一律の規定は設けられていません。しかし、地域の指定権者(都道府県や市町村)によっては、独自に「〇㎡以上」などの基準を定めている場合があるため、開業を予定している自治体に事前確認することが重要です。一般的に求められる条件としては、以下のようなものがあります。

  • スタッフが事務作業を行える十分な広さがあること
  • 利用者からの申込受付や相談に対応できるスペースがあること
  • 感染予防設備(手洗い場)があること

なお、法人設立前に事務所を契約し、その住所で法人を登記するケースもあります。この場合でも、事業所としての機能や基準を満たしているかを必ず確認しましょう。

【訪問看護ステーションの開業手順③】従業員を採用する

訪問看護ステーションの運営には、看護職員の確保が必要です。介護保険制度に基づく訪問看護ステーションでは、介護保険法により「保健師、看護師または准看護師を常勤換算で2.5人以上配置すること」が義務付けられています。そのため、開業前には最低でも看護職員を3名以上採用しておく必要があります。ただし、自分自身が看護師として現場に立つ場合は、あと2人の雇用で基準を満たすことが可能です。ただし、地域によって管理者の常勤換算が異なるため、指定申請を行う自治体に確認すると安心です。人員基準を満たしていなければ、指定申請が受理されないため、採用スケジュールは申請時期から逆算して計画的に進めることが重要です。なお、「准看護師」は訪問看護ステーションの管理者にはなれません。

【訪問看護ステーションの開業手順④】設備を整える

訪問看護ステーションを立ち上げるには、業務に必要な設備や備品を揃える準備も欠かせません。事務作業用の機器から、感染対策用品、医療機器まで多岐にわたるため、開業前にリストアップし、計画的に導入を進めましょう。車両や複合機などの高額な設備は、初期費用を抑えるためにリース契約を活用する方法もあります。一括購入のほうが長期的には安く済むこともありますが、開業直後は資金繰りが厳しくなりがちなため、無理のない範囲で判断しましょう。また、設備購入を前提に融資を検討している場合は、導入前に必ず見積もりを取得しておきましょう。導入後の支払いに対しては融資を受けられないケースもあるため、融資申請のタイミングには注意が必要です。以下に、準備が必要な事務備品、感染予防に関する備品、医療機器・衛生用品の一例を挙げます。

事務備品
  • 事務デスク(2台以上)
  • 椅子(4脚以上)
  • パソコン(2台以上:電子カルテ、レセプト業務、経理用など)
  • プリンター・コピー機・FAX
  • 電話・携帯電話
  • 文房具(筆記用具、ファイル、ノート、ホッチキス、ハサミ、封筒など)
  • 書庫・ロッカー
  • 鍵付きスチールキャビネット(個人情報管理用) など
感染予防に関する備品

・ 石鹸(ハンドソープ)
・ ペーパータオル
・ 手指消毒剤(アルコール等)
・ 使い捨てマスク(サージカル/N95)
・ 使い捨て手袋(ニトリル・ポリエチレン等)
・ 使い捨てガウン・エプロン
・ フェイスシールド・ゴーグル
・ シューズカバー
・ ゴミ袋
・ 医療廃棄物用のゴミ箱 など

医療機器・衛生用品

・ 血圧計、体温計、パルスオキシメーター、聴診器
・ ガーゼ、絆創膏、防水フィルム、包帯、サージカルテープ
・ アルコール綿
・ 爪切り、ニッパー
・ 駆血帯、鉗子
・ チューブおよびカテーテル(胃瘻用、導尿用)
・ 洗面台、洗濯機、乾燥機(ユニフォームや予防着の洗濯用)
・ 訪問バッグ など

必要な設備は、地域の特性や提供するサービス内容によって異なる場合があります。

【訪問看護ステーションの開業手順⑤】指定申請を行う

訪問看護ステーションを開設するには、介護保険法に基づく「指定」を受けるための申請手続きが必要です。申請手続きは、事業所の所在地を管轄する都道府県や市区町村(指定都市・中核市など)に対して行います。指定申請とは、簡単に言えば「訪問看護事業を正式に始めるための許可をもらう」ためのものです。基準(人員・設備・運営など)をすべて満たしたうえで、必要な書類を揃えて申請を行います。

 

申請書類

提出が求められる書類は自治体によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような書類が必要です。提出先の自治体により、追加書類が必要になる場合がありますので、事前に必ず確認しましょう。

・ 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所 指定申請書
・ 訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定にかかわる記載事項
・ 定款のコピー(原本証明が必要です)
・ 登記事項証明書
・ 従業者の勤務体制および勤務体制一覧表
・ 役員名簿
・ 欠格事由に該当していない旨の誓約書
・ 組織体系図
・ 管理者の資格証のコピー
・ 訪問看護員の資格証のコピー
・ 事業所の写真(外観・内観)
・ 事業所の平面図
・ 事業所の案内地図
・ 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書のコピー
・ 運営規程
・ 資産の状況を証明する書類
・ 利用者の苦情処理を講ずる措置の概要
・ 損害保険加入を証明する書類
・ 介護保険給付に係る体制等の状況一覧表

すべての書類が揃ったら、所轄の窓口(都道府県や市区町村)へ提出します。提出の期限や受付場所は地域によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことが大切です。申請から指定が下りるまでの期間は、おおよそ2週間から1か月程度が一般的です。

【訪問看護ステーションの開業手順⑥】宣伝・営業をおこなう

訪問看護ステーションを立ち上げた後は、利用者を紹介してもらうための営業活動が重要です。前職で関わりのあった医師やソーシャルワーカー、介護施設の担当者などとの信頼関係を活かし、開業のご案内や利用者の紹介について積極的にアプローチしていきましょう。また、事業所の信頼性を高めるためには、ホームページやパンフレット・チラシの整備も効果的です。事業内容やスタッフ体制、対応可能なサービスなどを明確に発信することで、医療・介護関係者からの紹介を得やすくなります。訪問看護での営業についてはこちらの記事を参考にしてください。

> 訪問看護の営業ポイント!知っておきたい営業の基礎や事前準備
> 訪問看護で知っておきたい!ケアマネージャーへの営業のポイント!
> 未経験でも大丈夫!訪問看護の営業~第一印象をアップさせるコツ~

訪問看護ステーションの立ち上げに必要な資金の目安

訪問看護ステーションを開業する際には、設備資金と運転資金の両方を十分に用意しておく必要があります。特に注意すべき点は、訪問を開始しても報酬が実際に入金されるまでに約2か月かかるということです。開設当初は訪問件数も少なく、すぐに黒字化するのは難しいことがほとんどです。そのため、収入がなくても最低3か月は事業を継続できるだけの資金をあらかじめ確保しておきましょう。

設備資金

設備資金とは、開業に必要な物件契約や備品購入など、初期にかかる費用のことを指します。主な内訳は以下のとおりです。

項目 内容 費用の目安
物件取得費 賃貸の敷金・礼金・管理費など 50万~100万円
電子機器費用 タブレット、Wi-Fi、システム利用料など 約50万円
広告宣伝費 スタッフ募集・パンフレット制作など 約50万円
備品購入費 デスク・椅子・複合機・保管庫など 100万~150万円
指定申請手数料 指定申請にかかる費用 約3万円(自治体により異なる)
会社設立費用 株式会社の場合 約25万円
合同会社の場合 約10万円

運転資金

運転資金は、開業後の事業運営に必要な「人」と「物」にかかる費用です。特に開業からしばらくは収入が不安定なため、人件費や固定費をまかなえる資金を事前に用意することが不可欠です。

項目 内容 費用の目安
人件費 管理者や看護師など常勤換算2.5人分を想定 1人あたり月30万円 (半年分で約450万円~)
水道光熱費 水道・ガス・電気代 月2万円程度 (半年分で約12万円)
雑費 事務用品や医療用消耗品など 開業初期で約20万円

資金総額の目安

設備資金と運転資金を踏まえると、訪問看護ステーションの開業には1,000万円程度の資金が必要とされています。ただし、開業規模や地域、事業戦略によっても前後しますので、事前に詳細な資金計画を立てておくことが大切です。その他、訪問看護で必要な費用の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

> 訪問看護ステーションを開設するのに必要な費用

訪問看護ステーション立ち上げにおける資金調達の方法

訪問看護ステーションを開業するためには、まとまった資金が必要になります。多くの場合、自己資金と外部からの資金調達を組み合わせて準備するのが一般的です。主な資金調達の方法は以下の3つが挙げられます。

 

日本政策金融公庫からの創業融資 新規開業者を対象にした無担保・無保証の融資制度があり、比較的利用しやすい制度です。
地方自治体からの制度融資 自治体によっては、地元企業や起業家向けに低金利で融資を受けられる制度があります。各自治体のホームページや窓口で確認しましょう。
銀行や信用金庫からの融資 実績や事業計画の信頼性が重視されますが、条件が整えば民間金融機関からの融資も選択肢になります。

他にも、雇用や設備導入に関する助成金・補助金も、資金面の大きな支えになります。例えば、特定の条件を満たす人材を雇い入れる際の助成金、福祉機器や医療機器の導入に対する補助金などがあります。なお、会社設立前や従業員の雇用前に申請が必要な場合が多いため、事前の確認が必須です。活用可能な制度については、最寄りの自治体やハローワーク、労働局に早めに相談しておくことをおすすめします。訪問看護での資金調達についてはこちらの記事を参考にしてください。

> 訪問看護の開業検討者必見!立ち上げ前に知っておきたい5つの資金調達と訪問看護で使える助成金

訪問看護ステーション立ち上げに重要な3つの開設基準

訪問看護ステーションを開業するには、厚生労働省令で定められた指定基準を満たす必要があります。指定基準には、主に「施設基準」「人員基準」「運営基準」の3つがあり、どれも指定申請時に満たしていなければ申請が受理されません。

①施設基準:事務所・相談スペース・衛生設備の整備

申請にあたっては、次のような施設の整備が求められます。

  • 事務所:業務を行う拠点となるスペース
  • 相談室:利用者や家族と面談するためのスペース(※事務所と兼用も可能ですが、パーテーションなどで区切る必要あり)
  • 感染予防設備:手洗い場や消毒設備など

また、職員の人数分以上の駐車場・駐輪場を確保する必要があります。

②人員基準:看護職員2.5名以上、管理者の資格にも注意

訪問看護ステーションでは、保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5名以上配置することが義務づけられています。常勤換算とは、例えば非常勤職員(半日勤務)は0.5人として数える計算方法です。さらに、管理者として常勤の「看護師」または「保健師」1名が必要です(准看護師は不可)。管理者は看護職員を兼務することも可能ですが、自治体によっては換算方法に違いがあるため、指定申請先の自治体に確認しておくと安心です。管理者が看護職員を兼ねる場合は、そのほかに常勤換算で1.5人以上の看護職員を確保できれば、訪問看護ステーションを開設することが可能です。また、必要に応じて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職による訪問看護を実施することもできます。訪問看護ステーションの設立にあたっては、以下のような職員体制を整えることが求められます。

職種 要件 資格
管理者 常勤1名(注1) 看護師、保健師
看護職員 常勤換算で2.5名以上(注2) (注3) 看護師、准看護師、保健師
理学療法士など 任意 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

ただし、管理者は次の要件を満たす必要があります。

  • 医療機関における看護、訪問看護または老人保健法第19条の訪問指導の業務に従事した経験のある者
  • 保健婦助産婦看護師法第14条第3項の規定により業務の停止を命じられ、業務停止期間終了後2年を経過しない者に該当しない者

なお、人員基準の「2.5名」は決して高いハードルではないとされますが、実際には訪問看護師の確保が難しいケースもあります。ハローワークや求人サイトを活用して早めの人材確保を進めましょう。

 

(注1)管理者は、看護職員と兼任することも可能。
(注2)看護職員は、1人は常勤職員が必要。
(注3)常勤換算とは、常勤の職員を1名とし、半日勤務の非常勤職員は常勤職員0.5人と数えて計算。

③運営基準:適正な事業運営体制の確保

訪問看護ステーションの運営にあたっては、サービスが提供できない場合の対応方法や、居宅介護支援事業所・主治医との連携体制、利用料の受け取り方法、サービス提供の方針、記録の管理方法などについても、あらかじめルールを定めておく必要があります。これらはすべて「運営基準」として定められており、基準を満たさなければ指定を受けることはできません。指定基準の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

> 訪問看護開業に必要な指定基準を理解しよう!訪問看護の立ち上げを考えていませんか?

訪問看護ステーションを立ち上げる際の注意点

訪問看護ステーションを開業する際は、あらかじめ押さえておくべきポイントがあります。事前に注意点を確認しておくことで、開業後のトラブルや運営のつまずきを防ぐことができます。

資金繰りには余裕を持つ

訪問看護の報酬は、訪問を開始してから実際に支払いが行われるまで約2か月かかるため、すぐに収入が得られるわけではありません。そのため、給与や家賃、備品費用など、少なくとも3か月程度は収入がなくても事業を継続できる資金を用意しておく必要があります。

施設基準の確認を忘れずに

指定を受けるには、「事務所」「相談スペース」「手洗い場(感染対策設備)」などが整っている必要があります。相談スペースが事務所と同一空間にある場合は、パーテーションなどを使って明確に区切る配慮が求められます。

人員配置の条件を満たす

開業には、保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5名以上配置する必要があります。また、管理者は常勤の「看護師」または「保健師」であることが必須であり、准看護師は管理者になれないため注意が必要です。

報酬制度の改定に対応できる体制を

訪問看護は医療保険と介護保険の両方を扱うサービスであるため、制度改定の影響を受けやすい分野です。診療報酬・介護報酬はいずれも2年に1度見直されるため、事業計画を立てる際には制度変更にも留意する必要があります。

訪問看護開設1年以内は運営指導に要注意!人員基準が大切

訪問看護ステーションは、開設から1年以内に「運営指導」を受ける可能性が非常に高いとされています。中でも注意すべきポイントは、「人員基準」です。訪問看護ステーションの指定には、保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5名以上配置することが必須とされています。運営指導では人員基準が満たされているかが重点的に確認されるため、常勤・非常勤の勤務状況や雇用契約書類などの整備を怠らないようにしましょう。なお、運営指導の通知は通常1か月前に届きます。そのため、日頃から法令遵守や記録・書類管理を徹底し、いつ指導があっても対応できる体制を整えておくことが重要です。

訪問看護の立ち上げをサポート!iBow の新規開業支援サービス

訪問看護ステーションの立ち上げを検討中の方にとって、開業準備や日々の業務など、不安や課題がつきものです。iBowの新規開業支援サービスでは、そうした課題を解消し、スムーズな運営を目指して開業準備から日々の業務までをトータルでサポートします。

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どの端末でも同じ画面・同じ情報を確認

タブレット・スマートフォン・PC、どの端末からでも同じ情報にアクセスが可能です。リアルタイムで同期できるため入力のたびに操作する必要がありません。外出先や移動中も利用者情報の共有や確認ができるため、タイムロスや情報共有の漏れを防ぎ緊急訪問にもスムーズに対応できます。

レセプト業務を効率化して収益アップ

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まとめ

訪問看護ステーションの立ち上げには、法人の設立、施設や人員の整備、資金調達、指定申請、営業活動など、多くの準備が必要です。特に新規開業の場合は、報酬の入金までに時間がかかることや、開設から1年以内に運営指導を受ける可能性が高い点に注意が必要です。スムーズな立ち上げと安定した運営のためにも、事前にしっかりと準備を整えておきましょう。

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