(2020年度診療報酬改定③) 訪問看護の改定項目<理学療法士による訪問看護、集合住宅、明細書>

いよいよ4月に迫った、2020年度の診療報酬改定に向けての審議が続いています。
前回の改定と同様に、在宅医療の中でも訪問看護については丁寧な審議が行われています。
今回は2019年11月20日に行われた中央社会保険医療協議会の資料から、いくつかのテーマを見ていきましょう。

前回の記事はこちら
前半の課題整理における「在宅部門」の内容
訪問看護の改定項目<小児、看取りのニーズ、大規模化に期待>

1.理学療法士等による訪問看護の評価

職種別の週4日目以降の訪問看護の状況

理学療法士等による訪問看護については前回の改定でも課題として取り扱われ、看護師の代わりに理学療法士等が行う訪問看護のあるべき姿として、定期的な看護師による評価を行うことが再確認されました。

今回は、特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者のための週4日目以降の評価が論点になっています。看護による週4日目以降の訪問の対象者は末期の悪性腫瘍や重度の褥瘡など、濃厚な医療的なケア必要な利用者さんが多いのに比べ、理学療法士等による訪問看護において週4日目以降の基本療養費が算定されているケースでは、必ずしも医療的なケアが必要な方が多いわけではないという調査結果から、この理学療法士等による訪問看護の週4日目以降の算定について、評価が下がるような議論になっているようです。
今回、明確に「週4日目以降」という基準が出されていますので、訪問看護のあり方を考え直すきっかけにもなりそうです。

2.同一建物居住者への訪問看護

同一建物居住者に対する訪問看護についても、前回の改定同様の論点が出されています。
医療ニーズの高い方々が在宅施設で生活されるケースが増えてきていることに伴い、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームなどへの訪問看護の提供が増加傾向にあります。効率的に訪問できる同一建物居住の方々への訪問は、同一日に3人以上の場合に算定額が低く設定されています。
今回の改定では、訪問看護基本療養費だけではなく複数名訪問看護加算と難病等複数回訪問加算等についても、同一日に3人以上の場合という同様の考え方で評価を変えていくことが検討されています。

理学療法士等による訪問も、同一建物に居住している方々への訪問も、条件により算定額が下がることが想定されますが、そのことに左右される訪問看護計画の見直しではなく、本来の訪問看護のあるべき姿、利用者さんにとって最善の訪問看護の提供の仕方を第一に考えるステーション運営を考えていくことが大切です。

3.明細書の発行

3.明細書の発行

中央社会保険医療協議会総会(第434回) 個別事項(その10)について「総-2」p.122

訪問看護に特化した話題ではありませんが、「患者にとって必要な情報提供や相談支援の在り方」という視点での検討項目の中に「明細書」についての論点がありました。
明細書は患者さんに分かりやすく診療内容を伝えるための手段として、電子レセプト請求を行っている保険医療機関では無料発行が義務付けられています。

平成30年度診療報酬改定検証調査結果では電子レセプト請求を行っていない診療所も含め、原則として全患者に無料で発行している診療所は医科で8割以上だったことから、今後は「原則無料発行」となるのではないかという見方も出ています。訪問看護ステーションについては、患者さんからの求めがあれば発行に努めるという、いわゆる「努力義務」のみですが、今後医療提供の明細を知らせる手段として明細書の発行が求められるかもしれません

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  1. (2020年度診療報酬改定①) 前半の課題整理における「在宅部門」の内容
  2. (2020年度診療報酬改定②) 訪問看護の改定項目<小児、看取りのニーズ、大規模化に期待>
  3. (2020年度診療報酬改定③) 訪問看護の改定項目<理学療法士による訪問看護、集合住宅、明細書>
  4. (2020年度診療報酬改定④) 10の改定項目/機能強化型訪問看護ステーションの要件
  5. (2020年度診療報酬改定⑤) 10の改定項目/訪問看護の改定で評価される項目

 

今すぐ役立つ情報をぜひ、ご覧ください。

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