2021年10月以降どうなる? 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

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2021年度介護報酬改定では、新型コロナウイルス感染症への対応を評価する特例的な評価として、2021年4月から9月30日までの月額基本報酬に0.1%上乗せとなり、診療報酬も上乗せする臨時特例「訪問看護感染症対策実施加算」が実施されました。
>「訪問看護感染症対策実施加算 / 0.1%上乗せ請求について」のお役立ち情報はこちら
しかし、2021年10月となり、臨時特例がどのように変更されるのか、不安に思っているステーション様も多いのではないでしょうか。

今回はレセプト請求を行う経営者・管理者・事務員の方に向けて、2021年10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについてご紹介します。

目次

訪問看護感染症対策実施加算 / 0.1%上乗せ請求の廃止

2021年4月より新型コロナウイルスの感染に伴い、医療機関や介護施設が受け取る報酬に訪問看護感染症対策実施加算の算定、0.1%上乗せ請求が追加されました。こちらの医療機関や介護施設が受け取る報酬に上乗せしている特例(訪問看護で算定できる新型コロナ対応での加算)については2021年9月30日で廃止となり、2021年10月以降は算定項目がありませんのでレセプト請求時に注意が必要です。

廃止に伴う注意点

訪問看護感染症対策実施加算、0.1%上乗せ請求の廃止に伴い、特にステーション側での手続きなどは必要ではありません。しかし、4月に利用者へ訪問看護感染症対策実施加算や0.1%上乗せ請求について料金の説明をしている場合は10月分からの訪問では訪問看護感染症対策実施加算や0.1%上乗せ請求が無くなる旨をお伝えしておくと良いでしょう。

2021年10月からは「かかり増し経費」の実費補助!

訪問看護感染症対策実施加算、0.1%上乗せ請求の廃止となり、厚生労働省は医療、介護、障害福祉における、感染拡大防止のための「かかり増し経費」を補助金により支援を継続することを2021年9月28日に発表しました。
(※参考)厚生労働省 「感染防止対策の継続支援」の周知について


【国直接執行の補助金例】

薬局、訪問看護事業者、助産所:6万円上限

この補助金は申請手続き及び感染防止対策経費の領収書の保存が必要になります。経費の対象期間は2021年10月1日から12月31日までとなります。
・申請受付期間:令和3年11月1日(予定)から令和4年1月31日
・申請方法:インターネットを利用した電子申請となります(電子申請は11月1日に厚生労働省HPにて公開予定)
(参考)「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について 厚生労働省

新しい情報が出ましたらiBowお役立ち情報でも、随時更新していきます。

緊急訪問看護に係る診療報酬臨時特例を3倍に拡大!

現在、自宅・宿泊療養で対応する新型コロナウイルス感染症患者が増加していることを踏まえ、外来医療・在宅医療・訪問看護などで、これまで以上に積極的な新型コロナウイルス感染症患者への対応が行われることを期待し診療報酬臨時特例の一部が次のように拡大されます。

問9 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 52)」(令和3年8月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に基づき、自宅・宿泊療養を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施した場合、長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算の算定について、どのように考えればよいか。

(答)訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算の 100 分の 300 に相当する額(15,600 円)を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算の100 分の 300 に相当する点数(1,560 点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき 1 回算定できる。この場合、長時間精神科訪問看護加算
又は長時間精神科訪問看護・指導加算の算定についても同様の取扱いとなる。なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。

(※引用)厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充により、新型コロナウイルス感染症に罹患している利用者に対して緊急に訪問看護を実施する場合、訪問看護ステーションからは長時間訪問看護加算を通常の3倍の金額 15,600 円、保険医療機関による訪問看護(みなし訪問看護)では 長時間訪問看護・指導加算を通常の3倍の点数、1,560点で1日1回に限り算定することができます。

※記載要領など詳細につきましては、引き続き厚生労働省からの情報をお待ちください。

ステーション内のクラスター防止に活躍!訪問看護専用電子カルテ『iBow』&『iBowレセプト』

ワクチン接種も進んできていますが、未だ新型コロナウイルス感染症の動きは予断の許さない状況で、訪問看護でも感染対策の強化としてテレワーク導入が進んでいます。『iBowレセプト』はレセプト請求の実績確定もiPadで行うことができるので訪問スタッフだけでなく、事務員のテレワークも可能です。

「ステーションに行かなければ利用者情報がわからない」
「ステーションでしかレセプト業務ができない」

といった理由でステーションへ出勤している事務員もいるのではないでしょうか。通常、記録書や指示書、保険証のコピーがステーションにあり、ステーションのパソコンでしかレセプト業務ができないこともよくあります。事務スタッフもテレワークができるツールを選ぶことでステーション全体の感染対策強化にもつながります。訪問看護専用電子カルテ『iBowと『iBowレセプト』を使うことで訪問看護ステーションでのテレワークが実現するため、感染対策をさらに強化することができます。

≫ 訪問看護ステーションのテレワークに活用! iBowレセプト の機能はこちら

 

まとめ

2021年4月から開始された報酬特例は2021年9月30日で終了し、感染防止対策経費を実費補助に変更となりました。また、新型コロナウイルス感染症に罹患している利用者への長時間訪問看護に係る加算の算定額が3倍に拡大となっています。ワクチン接種も進んできていますが、未だ新型コロナウイルス感染症の動きは予断の許さない状況ですので、国もコロナ感染患者へ対応を行う医療機関等に対し、さらなる積極的な対応を期待している事が今回の方針から伺えるでしょう。

iBowお役立ち情報では、今後も役立つ情報をお伝えしていきます。ぜひ、次回の記事もチェックしてください!

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