レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護管理療養費

訪問看護管理療養費

医療保険でレセプト請求を行う際に「訪問看護療養費」「訪問看護基本療養費」等、似たようなものが複数あり、少々複雑ですよね。今回は、訪問看護管理療養費の基礎についてご紹介します。訪問看護ステーション管理者や事務員の人は、ぜひ最後まで確認してみてください。

訪問看護管理療養費の基礎以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!

目次

訪問看護管理療養費とは

訪問看護管理療養費

 

訪問看護管理療養費は、一定の条件を満たした訪問看護ステーションが、通常算定する「訪問看護基本療養費」に加えて算定できる制度です。訪問看護ステーションの種類別、月の初回訪問時の算定額は、以下の通りです。

訪問看護管理療養費の類型 設定額
月の初回の訪問日 機能強化型以外
7,440円
機能強化型訪問看護ステーション1 12,530円
機能強化型訪問看護ステーション2 9,500円
従来型・機能強化型訪問看護ステーション3 8,470円

月の2日目以降訪問時の算定額は、一律3,000円となります。ちなみに「機能強化型訪問看護ステーション」とは、厚生労働大臣が定める条件を満たした上で地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションのことをいいます。

訪問看護管理療養費を算定するには

訪問看護管理療養費を算定するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 安全な看護サービス提供体制が整備されている
  • 主治医に「訪問看護計画書」並びに「訪問看護報告書」が提出され、連携が図れている
  • 指定訪問看護の実施に関する休日、祝日等も含めた計画的な管理を継続して実施している
  • 理学療法士等が提供する訪問看護の利用者について、計画書及び報告書は理学療法士等と看護職員が連携して作成する。また、利用者の状態の変化等に合わせて看護職員による定期的な訪問により適切な評価を行う。
  • 複数の訪問看護ステーションや保険医療機関との連携を図り実施状況等を共有すること。

 

 安全な看護サービス提供体制が整備されている 

安全な看護サービス提供体制が整備されているか否かは、以下の要素で判断されます。

  • 安全管理に関する基本的な指針や事故発生時の対応方法が文書化されている
  • 訪問先で発生したインシデント・アクシデント等が適切に報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整っている
  • 日常生活自立度が低い利用者に対して褥瘡危険因子の評価を行い、必要に応じて適切な看護計画の作成・実施・評価・記録が行われている
  • 毎年7月、地方厚生(支)局長へ「褥瘡を有する利用者数等」について報告している

 

 主治医との連携が図れている 

主治医からの「訪問看護指示書」をもとに作成した「訪問看護計画書」、そして訪問看護実施後の「訪問看護報告書」を通して、主治医と看護師との連携が図れているかを判断します。

 

 計画的な管理を継続して実施している 

「計画的な管理」とは、以下の通りです。

  • 営業時間内における利用者またはその家族との電話連絡や療養相談、訪問看護実施に関する計画的な管理ができている
  • 衛生材料等を適切に管理し、使用実績等を訪問看護報告書に記載して主治医に報告している

 

訪問看護管理療養費を算定するには、上記の項目すべてが継続して行われている必要があります。

訪問看護管理療養費の加算項目

訪問看護管理療養費には、特定の条件を満たすことでさらに加算できる項目があります。

 

加算名称 設定額
24時間対応体制加算 6,400円(月1回限り)
※特定の利用者に対して月1回限り算定可
特別管理加算 5,000円または2,500円(月1回限り)
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円
在宅患者連携指導加算 3,000円(月1回限り)
在宅患者緊急時カンファレンス加算 2,000円(月2回まで)
精神科重症患者支援管理関連加算 5,800~8,400円
看護・介護職員連携強化加算 2,500円

訪問看護管理療養費の注意点

訪問看護管理療養費を請求する際、注意すべき点があります。

  • 認定看護師や専門看護師が対応した場合
  • 訪問看護基本療養費3または精神科訪問看護基本療養費Ⅳを行った場合は、訪問看護管理療養費を算定することはできません。

 

「認定看護師」や「専門看護師」については、月1回に限り訪問看護基本療養費にすでに上乗せして加算が算定されており、重ねて訪問看護管理療養費を算定することはできません。

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まとめ

今回は、訪問看護管理療について解説しました。訪問看護管理療養費は、毎月初日は高く、2日目以降は3,000円/日と算定が複雑になっていますのでレセプト業務の際は注意が必要です。

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 レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ 

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