訪問看護管理療養費とは?算定要件や届出基準などを詳しく解説!【2024年報酬改定対応】

訪問看護ステーションが提供する訪問看護サービスには、「訪問看護管理療養費」という管理費用が設定されています。2024年の診療報酬改定では算定要件が見直され、新たな基準が適用されています。本記事では、訪問看護管理療養費とは何か、2024年改定のポイント、算定条件や届出方法、加算項目などを詳しく解説します。最新の制度に対応したい方は、ぜひ参考にしてください。
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訪問看護管理療養費とは
訪問看護管理療養費とは、訪問看護ステーションが提供する訪問看護サービスにおいて、安全な提供体制を整え、休日・祝日も含めた計画的な管理を行うことで支給される費用です。訪問看護管理療養費は、通常の訪問看護基本療養費に加算される形で算定されます。月の初日、または2回目以降の訪問における、訪問看護療養費の算定額は以下の通りです。
訪問看護管理療養費の類型 | 算定額 |
月の初日の訪問日 機能強化型訪問看護管理療養費該当ステーション以外 |
7,670円 |
月の初日の訪問 機能強化型訪問看護管理療養費1 |
13,230円 |
月の初日の訪問 機能強化型訪問看護管理療養費2 |
10,030円 |
月の初日の訪問 機能強化型訪問看護管理療養費3 |
8,700円 |
月の2回目以降の訪問日 訪問看護管理療養費1 |
3,000円 |
月の2回目以降の訪問日 訪問看護管理療養費2 |
2,500円 |
診療報酬改定により、機能強化型についてはすべての項目において算定額が引き上げられました。また、改定前は月の2回目以降の訪問日に一律3,000円が算定されていましたが、今回の改定で訪問看護療養費1および2が新たに設定されました。
訪問看護管理療養費の算定要件
訪問看護管理療養費を算定するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 安全な提供体制が整備されている
- 訪問看護指示書を基にした訪問看護計画書を作成。訪問看護計画書と訪問看護報告書を書面あるいは電子的な方法で提出している
- 主治医との連携を確保している
- 指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を実施している
- 理学療法士等が提供する訪問看護の利用者について、計画書及び報告書は理学療法士等と看護職員が連携して作成する。また、利用者の状態の変化等に合わせて看護職員による定期的な訪問により適切な評価を行う
- 複数の訪問看護ステーションや保健医療機関との連携を図り実施状況等を共有する
安全な看護サービス提供体制とは
安全な看護サービス提供体制が整備されているかは、以下の要素で判断されます。
- 安全管理に関する基本的な指針や事故発生時の対応方法が文書化されている
- 訪問先で発生したインシデント・アクシデント等が適切に報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整っている
- 日常生活自立度が低い利用者に対して褥瘡危険因子の評価を行い、必要に応じて適切な褥瘡対策の看護計画作成・実施・評価・記録が行われている
- 毎年8月、地方厚生(支)局長へ「褥瘡を有する利用者数等」について報告している
- 災害発生時においても訪問看護が継続的に提供できるような計画を策定、実施できる体制が整っている
訪問看護管理療養費の算定要件(月の2回目の訪問)
2024年度診療報酬改定により、月の2回目以降の訪問について、新たに「訪問看護管理療養費1」「訪問看護管理療養費2」が設けられました。この区分は、同じ建物に住む利用者の割合や、特定の病気や状態の利用者がどのくらいいるかによって決まります。
訪問看護管理療養費1の算定要件
月2日目以降の訪問看護管理療養費1は、訪問看護ステーション利用者のうち、同じ建物居住者である者(サービス付き高齢者向け住宅や特定の集合住宅等)の占める割合が7割未満で、以下のいずれかに該当すると算定が可能です。
- 別表第7、別表第8の利用者が月に4人以上。※1
- 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコアが 40 以下の利用者が月に5人以上。
※1離島など、基準告示に掲げる厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して訪問看護を提供している訪問看護ステーションの場合は、月に2人以上。別表第7、別表第8の利用者については、こちらの記事で詳しく解説しています。
訪問看護管理療養費2の算定要件
月の2回目以降における「訪問看護管理療養費2」は、以下いずれかの条件に当てはまる場合に算定できます。
- 訪問看護ステーションの利用者のうち、同じ建物に住む利用者の割合が7割以上の場合。
- 訪問看護ステーションの利用者のうち、同じ建物に住む利用者が7割未満、以下のいずれにも該当しない場合。
- 別表第7、別表第8の利用者が月に4人以上。※1
- 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコアが 40 以下の利用者が月に5人以上。
※1離島など、基準告示第三に掲げる厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して訪問看護を提供している訪問看護ステーションの場合は、月に2人以上。
機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件(月の初日の訪問日)
月の初回の訪問日に算定できる機能強化型訪問看護管理療養費について解説します。
機能強化型訪問看護管理療養費1の算定要件
機能強化型訪問看護管理療養費1を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件に加えて、以下すべての要件を満たす必要があります。なお、2024年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1の届出をしている訪問看護ステーションは、2026年5月31日までの間は基準を満たしているものとみなされます。
常勤換算
常勤換算で看護職員が7人以上いること。6人は常勤職員であること、残り1人は非常勤職員の合計労働時間を常勤換算可能です。
看護職員の割合
看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)が6割以上であること。
ターミナル件数と超重症児・準重症児の状況(以下のいずれかを満たすこと)
- 前年度のターミナルケア件数が20件以上。
- 前年度のターミナルケア件数が15件以上、かつ15歳未満の超重症児・準重症児が常時4人以上。
- 15歳未満の超重症児・準重症児が常時6人以上。
別表7の利用者の状況
別表7に該当する利用者が月に10人以上いること。直近1年間の該当利用者の合計を12で割って計算します。
同じ敷地内に居宅介護支援事業所などがある場合の、サービス計画書の作成割合状況(以下のいずれかを満たすこと)
- 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同じ敷地内にあり、医療管理が必要な利用者の1割程度について、当該居宅介護支援事業所が介護(介護予防)サービス計画書を作成
- 訪問看護ステーションと特定相談支援事業所、または障害児相談支援事業所が同じ敷地内にあり、医療的ケアが必要な利用者の1割程度について、当該特定相談支援事業所、または障害児相談支援事業所がサービス等計画書または障害児支援利用計画書を作成
24時間365日対応できる体制
土日・祝日も含めて計画的な指定訪問看護を行うこと。営業日以外でも24時間訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を整える必要があります。体制を整えられたら、24時間対応体制加算も忘れず届け出ましょう。
人材育成のための研修実施
直近1年間に人材育成のための研修を実施していること。例えば、看護学生を対象とした講義や実習の受け入れ、医療従事者向け研修など、在宅医療を推進するために役立つ取り組みが該当します。
地域への情報提供と相談対応の実績
直近1年間に、地域の医療機関・訪問看護ステーション・住民向けに情報提供や相談対応を行っていること。
専門研修を受けた看護師の配置
国や医療関係団体等が主催する600時間以上の専門研修修了者、または厚生労働省指定の研修機関で研修を修了した看護師が配置されていること。この看護師が地域の訪問看護ステーションや医療機関向けに研修を行うことが望ましいです。
機能強化型訪問看護管理療養費2の算定要件
機能強化型訪問看護管理療養費2を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件に加えて、以下すべての要件を満たす必要があります。
常勤換算
常勤換算で看護職員が5人以上いること。また、4人は常勤職員であること。ただし残り1人は非常勤職員の合計労働時間を常勤換算可能です。
看護職員の割合
看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)が6割以上であること。
ターミナル件数と超重症児・準重症児の状況(以下のいずれかを満たすこと)
- 前年度のターミナルケア件数が15件以上
- 前年度のターミナルケア件数が10件以上、かつ15歳未満の超重症児・準重症児が常時3人以上
- 15歳未満の超重症児・準重症児が常時5人以上
別表7の利用者の状況
別表7に該当する利用者が月に7人以上いること。直近1年間の該当利用者の合計を12で割って計算します。
同じ敷地内に居宅介護支援事業所等がある場合の、サービス計画書の作成割合(以下のいずれかを満たすこと)
- 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同じ敷地内にあり、医療管理が必要な利用者の1割程度について、当該居宅介護支援事業所が介護(介護予防)サービス計画書を作成
- 訪問看護ステーションと特定相談支援事業所、または障害児相談支援事業所が同じ敷地内にあり、医療的ケアが必要な利用者の1割程度について、当該特定相談支援事業所、または障害児相談支援事業所がサービス等計画書または障害児支援利用計画書を作成
24時間365日対応できる体制
休日・祝日も含めて計画的な指定訪問看護を行うこと。営業日以外でも24時間訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を整える必要があります。体制を整えられたら、24時間対応体制加算も忘れず届け出ましょう。
人材育成のための研修実施
直近1年間に人材育成のための研修を実施していること。例えば、看護学生を対象とした講義や実習の受け入れ、医療従事者向け研修など、在宅医療を推進するために役立つ取り組みが該当します。
地域への情報提供と相談対応の実績
直近1年間に、地域の医療機関・訪問看護ステーション・住民向けに情報提供や相談対応を行っていること。
専門研修を受けた看護師の配置が望ましい
国や医療関係団体等が主催する600時間以上の専門研修修了者、または厚生労働省指定の研修機関で研修を修了した看護師が配置されていることが望ましいです。
機能強化型訪問看護管理療養費3の算定要件
機能強化型訪問看護管理療養費3を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件に加えて、以下すべての要件を満たす必要があります。
常勤換算
常勤換算で看護職員が4人以上いること。
看護職員の割合
看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)が6割以上であること。
該当する利用者の状況(以下のいずれかを満たす)
- 別表7・別表8の利用者、または精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上
- 複数の訪問看護ステーションにて共同して看護を提供する利用者が月に10人以上
※直近1年間の該当利用者の合計を12で割って計算します。
退院指導の実績
直近3か月で、保険医療機関の看護職や地域の保険医療機関以外の保険医療機関、併設医療機関以外の医師と共同・実施した退院時共同指導加算の算定実績があること。
同じ敷地内に保健医療機関がある場合の利用者の割合
訪問看護ステーションと同じ開設者の保健医療機関が同じ敷地内に設置されている場合、直近3か月において、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が、訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること。
地域の保健医療機関の勤務実績
直近1年間に、訪問看護ステーションにおいて、地域の保険医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務実績があること。
地域への研修実施
直近1年間に、地域の保健医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を2回以上実施していること。
地域への情報提供と相談対応の実績
直近1年間に、地域の訪問看護ステーション、保険医療機関または住民に対して、訪問看護に関する情報提供を行うこと。相談に応じている実績があること。
24時間365日対応できる体制
休日・祝日も含めて計画的な指定訪問看護を行うこと。営業日以外でも24時間訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を整える必要があります。体制を整えられたら、24時間対応体制加算も忘れず届け出ましょう。
専門研修を受けた看護師の配置が望ましい
国や医療関係団体等が主催する600時間以上の専門研修修了者、または厚生労働省指定の研修機関で研修を修了した看護師が配置されていることが望ましい。
訪問看護管理療養費の届出様式と基準
訪問看護管理療養費の届出様式と基準について解説します。訪問看護管理療養費の届け出は、様式9を用いて訪問看護ステーションが所在する都道府県の管轄事務所に提出します。様式9は「訪問看護ステーションの基準に係る届出(令和6年度診療報酬改定)」からダウンロードが可能です。なお、訪問看護の指定をうけてから1か月に満たない場合は、訪問看護管理療養費2を届け出ます。
訪問看護管理療養費1の届出基準
訪問看護ステーション利用者のうち、同じ建物居住者である者(サービス付き高齢者向け住宅や特定の集合住宅等)の占める割合が7割未満で、以下のいずれかに該当すると届出が可能です。
- 別表第7、別表第8の利用者が月に4人以上。※1
- 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコアが 40 以下の利用者が月に5人以上。
※1離島など、第三に掲げる厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して訪問看護を提供している訪問看護ステーションの場合は、月に2人以上。
訪問看護管理療養費2の届出基準
訪問看護管理療養費2は、以下の1または2に該当すると届出が可能です。
- 訪問看護ステーションの利用者のうち、同じ建物に住む利用者の割合が7割以上の場合
- 訪問看護ステーションの利用者のうち、同じ建物に住む利用者が7割未満で以下のいずれにも該当しない場合
- 別表第7、別表第8の利用者が月に4人以上※1
- 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコアが 40 以下の利用者が月に5人以上
訪問看護管理療養費の加算項目
訪問看護管理療養費の加算項目は以下11種です。
加算項目 | 算定額 |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円/月(月1回まで) |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円/回(月2回まで) |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円/月 |
精神科重症患者支援管理連携加算 | 5,800円/月あるいは8,400円/月 |
退院支援指導加算 | 6,000円/月あるいは8,400円/月 |
退院時共同支援加算 | 8,000円 |
特別管理加算 | 2,500円あるいは5,000円/月 |
特別管理指導加算 | 2,000円/回 |
24時間対応体制加算 | 6,800円あるいは6,520円/月 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円/月 |
専門管理加算 | 2,500円/月(月1回まで) |
上記の加算は、訪問看護サービスの質を向上させ、利用者のニーズに応じた適切なケアを提供するために設けられています。各加算を適用することで、より専門的な管理や緊急対応、他職種との連携を強化し、在宅療養を支える体制を充実させることができます。
訪問看護管理療養費の注意点
管理療養費については、算定要件を満たせなくなった場合、猶予期間は設けられていません。そのため、要件を満たさなくなった時点で速やかに届け出を行い、算定の取り消しを行う必要があります。再び算定要件を満たした場合には、再度届け出を行うことで、算定が可能となります。
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まとめ
2024年度の診療報酬改定により、訪問看護管理療養費の算定要件や区分が大きく見直されました。「月の2日目以降の訪問」について、新たに「訪問看護管理療養費1」と「訪問看護管理療養費2」の区分が設けられ、利用者の居住環境や病気・状況に応じた評価が導入されています。今後、訪問看護ステーションは、新たな基準に適応しながら、適切な届出手続きや加算の活用を進め、質の高い訪問看護サービスを提供していくことが求められます。
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