(平成30年度)看護強化体制加算を取るには?わかりやすくポイント解説!

2018年の改定では「看護強化体制加算(Ⅰ)」が増設されました。
そもそも看護強化体制加算とは? (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは? どうやったら取れるの…?
わかりやすく解説していきます。

1.看護強化体制加算とは?

看護体制強化加算は2015年の改定で新設された加算です。
看護体制加算の算定要件を満たし、高度な医療を望むご利用者様に対して訪問看護体制を整え、
かつ提供した場合に、事業者に対して所定の単位数が加算されるものです。
(Ⅰ)と(Ⅱ)共通の算定用件は下記の通りです。

 

看護強化体制(Ⅰ)、(Ⅱ)共通の算定用件

直近6ヶ月間の「緊急時訪問看護加算」の算定者割合が総実利用者数の50%以上、及び「特別管理加算」の算定者割合が総実利用者数の30%以上であること。
医療機関の連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取組を実施していることが望ましい

上記の通り、直近6ヶ月の実績が必要となるため、新規に開設した訪問看護ステーションは看護体制強化加算を取得することが出来ませんのでご注意ください。また緊急時訪問看護加算や特別管理加算の算定者割合も条件となっておりますので、これらの加算を取得していないステーションも、看護体制強化加算を取得することは出来ません。

2.看護体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?

どちらも直近12ヶ月間にターミナル加算を算定している利用者が何名いるかが算定用件となっていますが、その人数要件が(Ⅰ)と(Ⅱ)とで異なります。また、条件が厳しい分(Ⅰ)のほうが多くの単位を取得できます。この加算は利用者ごとに加算を選ぶことはできません。

 

看護強化体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の違い

ターミナルケア加算算定者数 単位数
看護体制強化加算(Ⅰ) 5名以上 600単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ) 1名以上 300単位/月

※介護予防の看護体制強化加算はⅠ・Ⅱの区別はなく、「看護体制強化加算」になります

 

★ポイント

① 利用者によって看護強化体制(Ⅰ)、(Ⅱ)を選択的に算定することはできません。

② 介護と介護予防を併せて届け出する場合は、介護の「看護体制強化加算(Ⅰ)or(Ⅱ)」と、介護予防の「看護体制強化加算」を届け出てください。

 

Q&A:届出の内容と期日はどうすればいいの?

質問
たとえば7月に算定を開始したい場合、届出の期日は6月15日となります(届出期日は前月の15日まで)。そして加算の取得実績は「直近6ヶ月間分」必要となりますので、1月~6月の実績を記載する必要があります。しかし、6月15日までにどのように「6月の実績」を算出すれば良いすれば良いでしょうか?

答え
6月分は見込みとして算出し、1月~6月の6月間の割合を算出することとなります。
※なお、6月分を見込みとして届出を提出した後に加算が算定されなくなる状況が生じた場合(条件に満たなくなった場合)には、速やかにその旨を届出すること

3.地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みとは?

要件の1つに示されている「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組み」とは具体的にどのようなことなのでしょうか?
平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aに同様の質問とそれに対する回答が記載されています。

当該要件の主旨は、看護体制強化加算の届出事業所においては、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みが期待されるものとして示されたものであり、例えば、訪問看護ステーション及び医療機関の訪問看護事業所間において相互の研修や実習等の受入、地域の医療・介護人材育成のための取組等、地域の実情に応じた積極的な取組が含まれるものである。

「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)」P7 問9より

 

4.要件加算算定者のカウント方法は?

たとえば「特別管理加算」算定者の割合は前6ヶ月間で30%以上であることが要件となっています。

つまり、
① 前6月間の実利用者の総数
② ①のうち要件となる加算(I)(II)を算定した実利用者数 のとき、
②/① ≧ 30% であれば要件を満たしていることになります。

このとき、1ヶ月だけ訪問看護を利用した利用者は対象となるのでしょうか?
また、数か月間に渡り特別管理加算を算定した利用者はどのようにカウントするのでしょうか?

 

こういった質問に対しても、平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&Aに回答があります。

問10:留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者A は1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
回答:貴見の通りである。 例) 特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法 下記のサービス提供状況のとき、7月に看護体制強化加算を算定するものとする

○指定訪問看護の提供が1回以上あった月 / ◎特別管理加算を算定した月

 

【算出方法】

① 前6月間の実利用者の総数 = 3

② ①のうち特別管理加算(I)(II)を算定した実利用者数 = 2

→ 1に占める2の割合 = 2/3 ≧ 30% …算定要件を満たす

「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)」P7 問10より

 

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