レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護基本療養費
訪問看護に要する費用は、2つに大別されます。一つは医療保険で行う訪問看護、もう一つは介護保険で行う訪問看護です。訪問看護にかかる費用のことを、医療保険では、「訪問看護療養費」といい、介護保険では、「介護報酬(介護給付費)」といいます。レセプト業務では訪問看護療養費や介護報酬だけではなく、加算項目の理解も求められます。そのため、しっかりと把握しておかなければ適切な請求をすることができません。今回は訪問看護のレセプト請求で必要な基礎を学びたい方に向けて、訪問看護療養費の中の訪問看護基本療養費についてご紹介します。
訪問看護基本療養費以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!
訪問看護基本療養費とは何か?
訪問看護基本療養費は、医療保険の訪問看護を行った場合に発生する基本的な費用です。看護を受けた利用者1人あたりに対して、1日1回の基準で算出を行います。この基本療養費は、看護を行った期間によって算出する費用が異なります。
たとえば、看護の日数が週3日以内であれば5,550円ですが、週4日目以降になると6,550円となり、費用が少し高くなるのです。また、看護の提供場所や訪問看護を提供する人の職種によっても、基本療養費の算出額が異なってきます。そのため、基本療養費の計算を行う前に、利用者へ看護を実施した場所がどこなのか、訪問看護を提供する人の保有資格についてもきちんと把握しておかなくてはなりません。
訪問看護基本療養費の類型(種類)
訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所、訪問看護を提供する人(職種)によって費用が異なります。
訪問看護基本療養費の類型 | 訪問回数 | (イ)看護師等 | (ロ)准看護師 | (ハ)専門的な看護師 | (二)理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士 | |
訪問看護基本療養費(Ⅰ) |
週3日目まで | 5,550円 | 5,050円 | 12,850円 ※2 |
5,550円 | |
週4日目以降 ※1 | 6,550円 | 6,050円 | ||||
訪問看護基本療養費(Ⅱ) |
同一日に 2人 |
週3日目まで | 5,550円 | 5,050円 | 12,850円 ※2 |
5,550円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 6,050円 | ||||
同一日に 3人以上 |
週3日目まで | 2,780円 | 2,530円 | 2,780円 | ||
週4日目まで | 3,280円 | 3,030円 | ||||
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 厚生労働大臣が定める者 | 入院中1回に限り8,500円 ※3 | 入院中1回に限り8,500円 ※3 |
※2 悪性腫瘍の利用者に対するハの訪問看護の場合は、利用者1人につき月1回に限り12,850円を算定。訪問看護管理療養費は算定不可。
※3 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対して訪問看護を行う場合は、入院中2回算定可。訪問看護管理療養費は算定不可。
訪問看護を提供する場所による違い
訪問看護基本療養費は、看護を行う場所によって、(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の3つに分けられています。それぞれの類型の違いについては、以下の通りです。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
(Ⅰ)は、同一建物居住者以外の利用者に対して、看護を行った場合に算出する費用のことです。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
(Ⅱ)は、同一建物居住者の利用者に対して、看護を行った場合に算出する費用のことです。対象となる利用者が「2人まで」、あるいは、「3人以上」かによって、費用が異なります。
訪問看護基本療養費(Ⅲ)
(Ⅲ)は、外泊中の入院利用者に対して、訪問看護を行った場合に算出する費用のことです。在宅療養を目指す利用者が一時的に外泊をする際に、看護師等が指定訪問看護を行った場合は、入院中1回に限り算定が可能です。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者が1泊2日以上の外泊が必要となった場合であれば、入院中2回まで算定が行えます。
※基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者:「特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者」、および、「特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者」のこと
>別表7・別表8についてはこちら
※特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者:末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、進行性筋ジストロフィー症、副腎白質ジストロフィー等の病気が該当します。人工呼吸器を使用している状態の利用者も対象。
※特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者:在宅悪性腫瘍等患者指導管理や在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレや留置カテーテルの使用、在宅自己導尿指導管理等が該当。
■同一建物居住者とは
同一建物居住者というのは、養護老人ホームや有料老人ホーム等の施設、マンション等の共同住宅に住んでいる利用者のことを指します。また、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護等の介護サポートを受けている人も同一建物居住者に該当します。
訪問看護を提供する人(職種)による違い
看護を提供する人の職種や専門スキルによって、さらに「イ」、「ロ」、「ハ」、「ニ」の4つに分かれています。
「イ」看護師、保健師、助産師等の有資格者が看護を行った場合
「ロ」准看護師が看護を行った場合
「ハ」作業療法士、理学療法士、言語聴覚士等の有資格者が看護を行った場合
「ニ」癌利用者に対する緩和ケア、寝たきりや車いすの利用者に対する褥瘡ケア、 ストーマ(人工肛門や人工膀胱等)を使用している利用者に対するケア等、専門の研修を受けた看護師
訪問看護基本療養費算定時のポイント
訪問看護基本療養費を加算する際には、1日1回、週3日までが大原則となります。また、週の開始については、日曜日からカウントしなくてはなりません。たとえば、土曜日、月曜日、火曜日、木曜日の4日間訪問した場合は、前の週(土曜日)と翌週(月曜日、火曜日、木曜日の3日間)に分かれるため、4回分の算定が可能です。
月曜日、火曜日、水曜日、土曜日に訪問した場合は、週3日までしか算出できません。
訪問看護専用の電子カルテ『iBow』を使うと複雑なレセプト業務の負担を一気に解決!
訪問看護には多くの複雑な算定方法があり、算定に関わる利用者の訪問目的や時間、内容を全て把握することは困難でしょう。しかし訪問看護専用の電子カルテ『iBow』を導入すると一気に解決できます!
iBowなら、訪問看護記録書Ⅱを作成することで、自動的にレセプト情報として訪問実績が反映されるため、「記録書と実績の突合」「予実管理」「指示書確認」「保険書確認」の業務がなくなり、いままで月初に集中して行われていた情報収集作業や、何度も行う多重の確認業務を大きく削減することができます。
また、iBowのカスタマーサポートは訪問看護のあらゆることに精通したスペシャリストがそろっています。システムのことはもちろん、加算などの制度まで、皆様の疑問や不安を⼀緒に解決します!
まとめ
今回は、訪問看護基本療養費についてご紹介しました。訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所、訪問看護を提供する人(職種)によって費用が異なります。それぞれ算定方法の違いがあるので、レセプト業務の際は注意が必要です。
iBowなら、訪問看護記録書Ⅱを日々正しく記録するだけで、自動的にレセプト情報として反映されるため、月初に何度も行う多重の確認に係る時間が短縮ができます。また、日々の記録がレセプトだけでなく各帳票と連動しているので、転記の必要がありません。そのため、レセプトに関わるスタッフだけでなく、看護師スタッフも業務負担を軽減できるので、その結果、訪問看護業務に専念でき、より良い看護を提供できるようになります。訪問看護ステーションの業務負担を軽減したい方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。
レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ
訪問看護は医療保険と介護保険の知識が必要ですが、その両方を理解するのは難しいですよね。制度が複雑なため、毎月のレセプト業務に頭を抱えている現場のスタッフも多いのではないのでしょうか。iBowお役立ち情報では訪問看護で役立つ、制度や加算についてご紹介しています。加算や制度に困ったときはこちらの記事もおすすめです。ぜひ、合わせて読んでみてください!
- レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護療養費の仕組み
- レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護管理療養費
- レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護基本療養費
- レセプト請求を乗り切ろう!精神科訪問看護基本療養費
- レセプト請求を乗り切ろう!難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算
- レセプト請求を乗り切ろう!複数名看護加算・複数名訪問看護加算・複数名精神科訪問看護加算
- レセプト請求を乗り切ろう!早朝・夜間訪問看護加算/深夜訪問看護加算
- レセプト請求を乗り切ろう!乳幼児加算
- レセプト請求を乗り切ろう!在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算
- レセプト請求を乗り切ろう!特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算とは
- サービス提供体制強化加算とは
- 緊急時訪問看護加算とは
- 看護強化体制加算 (平成30年度)看護強化体制加算を取るには?わかりやすくポイント解説!
- ターミナルケア加算 (平成30年度)ターミナルケア加算の追加算定要件をわかりやすく解説!