緊急時訪問看護加算とは?介護保険・医療保険それぞれ解説!(2021年度介護報酬改定対応)
緊急時訪問看護加算とは、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて、24時間緊急訪問を行うことができる体制を整備していることに対する評価の加算です。今回は特に、訪問看護における次の3種類の加算について詳しく紹介します。
- 介護保険の緊急時訪問看護加算
- 介護予防の緊急時訪問看護加算
- 医療保険の緊急訪問看護加算
介護保険上の緊急時訪問看護加算は「緊急時に対応する体制」を評価する加算であり、医療保険上の緊急訪問看護加算は「実際の緊急時の訪問」で算定し加算される違いがあります。それぞれの算定要件や単位数、留意点などをチェックしておきましょう。
緊急時訪問看護加算とは?介護保険
介護保険における緊急時訪問看護加算の単位数、算定要件、留意点などを1つずつ紹介します。
介護保険の緊急時訪問看護加算
介護保険における緊急時訪問看護加算は、中重度の要介護者が在宅で過ごせるように、24時間緊急の連絡や相談対応、訪問依頼対応を受ける体制であることを評価するものです。
介護保険の緊急時訪問看護加算の種類と単位数
緊急時訪問看護加算の種類は、訪問看護ステーションとその他の医療機関の2種類があります。支給限度基準額に含まれない加算であり、月1回の算定が基準です。単位数は次のとおりです。
加算の種類 | 単位数 |
指定の訪問看護ステーション | 574単位/月 |
みなし指定訪問看護ステーション | 315単位/月 |
介護保険の緊急時訪問看護加算の算定要件
介護保険の緊急時訪問看護加算を算定するためには、算定要件を満たしていることが必須となります。算定要件は次のとおりです。
- 利用者やその家族等に緊急時訪問看護加算の算定について書面で説明し、同意を得ていること
- 計画的に訪問すること以外の、緊急時訪問に対応できる体制であること
- 各都道府県に届出をして受理されていること
- 利用者やその家族等から、電話などにより相談や看護ケアに関する意見を求められた場合、24時間対応できること
介護保険の緊急時訪問看護加算の留意点
介護保険の緊急時訪問看護加算の算定できないケースや単位数の算出方法などの留意点があります。主な留意点は、次のとおりです。
- その月の1回目に訪問した、訪問看護の所定単位数に加算されます。
- 1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所のみ算定されるため、他の事業所で緊急時訪問看護加算等に関する訪問看護を受けていないことを確認することが重要です。
- 緊急時の訪問看護を行った際、その所要時間に応じた単位数を算定することになります。
- 緊急時訪問看護を行った場合、居宅サービス計画の変更手続きが必要となります。
- その月の1回目の緊急時訪問で、早朝や夜間、深夜の時間帯に訪問した場合でも算定できません。ただし、同じ月の2回目以降に緊急時訪問した場合は算定できることになっています。
介護保険の緊急時訪問看護加算のQ&A
ここでは、介護保険における緊急訪問看護加算について、Q&A形式で分かりやすくご紹介していきます。チェックしてみてください。
Q&A ①
質問 告示では利用者の同意を得て算定とされているが、緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 |
答え:体制が整備されているだけでは算定できません。体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となります。
Q&A ②
質問 一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か。 |
答え:緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われます。特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算の算定は1事業所についてのみ行うこととなります。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられます。
Q&A ③
質問 介護保険で緊急時訪問看護加算を算定している利用者。特別指示が出たため医療保険も併用している月に医療保険の24時間対応体制加算も算定することは可能か。 |
答え:緊急時訪問看護加算は介護保険での加算です。この加算を算定している月に、医療保険の「24時間対応体制加算」は算定できないので注意が必要です。
介護予防での緊急時訪問看護とは?
介護予防における緊急時訪問看護加算について、種類や単位数、算定要件、留意点などを1つずつ紹介します。
介護予防の緊急時訪問看護加算
介護保険における緊急時訪問看護加算と同様で、中重度の要介護者の在宅生活を支援するために、24時間にわたり緊急の連絡や相談対応、訪問依頼対応を受ける体制であることを評価するものです。こちらの加算も介護保険と同様に月1回算定できます。
介護予防の緊急時訪問看護加算の種類と単位数
介護予防における緊急時訪問看護加算の種類と単位数は、介護保険における加算と同様で次のとおりです。
加算の種類 | 単位数 |
指定の訪問看護ステーション | 574単位/月 |
みなし指定訪問看護ステーション | 315単位/月 |
介護予防の緊急時訪問看護加算の算定要件
介護予防の緊急時訪問看護加算を算定するためには、算定要件を満たしていることが必須となります。算定要件は次のとおりです。
- 利用者やその家族等に緊急時訪問看護加算の算定について書面で説明し、同意を得ていること
- 計画的に訪問すること以外の、緊急時訪問に対応できる体制であること
- 各都道府県に届出をして受理されていること
- 利用者やその家族等から、電話などにより相談や看護ケアに関する意見を求められた場合、24時間対応できること
介護予防の緊急時訪問看護加算の留意点
介護予防の緊急時訪問看護加算を算定する場合、算定できないケースや単位数の算出方法などの留意点があります。介護予防の緊急時訪問看護加算の留意点は介護保険における留意点と同様です。
介護予防の緊急時訪問看護加算のQ&A
介護予防における緊急時訪問看護加算について、Q&A形式で分かりやすくご紹介していきます。チェックしてみてください。
Q&A ①
質問 訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。 |
答え:緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものとなります。したがって、特別管理加算の算定の有無は緊急時訪問看護算定の要件ではありません。
Q&A ②
質問 利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。 |
答え:緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。
緊急訪問看護加算とは?医療保険
医療保険においても、介護保険の緊急時訪問看護加算のように利用者またはその家族から電話などにより看護に関する意見を求められた場合、常時対応できる体制に評価する加算「24時間対応体制加算」があります。24時間対応体制加算についてはこちらの記事を参考にしてください。
>24時間連絡体制加算と24時間対応体制加算とは
また、医療保険の加算で緊急時訪問看護加算と名前の似ている「緊急訪問看護加算」があり、ここでは緊急訪問看護加算について、種類や単位数、算定要件、留意点などを1つずつ紹介します。
緊急訪問看護加算
医療保険における緊急訪問看護加算とは、訪問看護ステーションが主治医の指示を受けて、計画的な訪問以外の訪問看護を行った場合に1日につき1回、算定できるものです。
緊急訪問看護加算の種類と単位数
医療保険における緊急訪問看護加算の種類と設定額は、次のとおりです。
加算の種類 | 設定額 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円/1日 |
緊急訪問看護加算の算定要件
医療保険の緊急訪問看護加算を算定するためには、算定要件を満たしていることが必須となります。算定要件は次のとおりです。
- 利用者やその家族等に緊急訪問看護加算の算定について書面で説明し、同意を得ていること
- 病院や診療所が、往診や指定訪問看護により24時間対応できる体制が整っていること
- 主治医から指示を受けて行う計画的ではない訪問であること
- 継続診療加算を算定している利用者の主治医が対応できない夜間等、連携先の意思から指示を受けて行う緊急訪問であること
- 主治医が病院や診療所の保険医であること
- 24時間連絡ができる担当者名や連絡先等、緊急時の注意事項、往診担当医、訪問看護の担当者名等を、利用者に文書で確実に提供されていること
緊急訪問看護加算の留意点
医療保険の緊急時訪問看護加算を算定する場合、いくつかの留意点があります。主な留意点は、次のとおりです。
- 同日に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者は、緊急訪問看護を行った場合に緊急訪問看護加算のみを算定されます。
- 緊急の訪問看護を行った場合、主治医への速やかな報告が必要です。
- 必要に応じて、特別訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護の計画を見直します。
緊急訪問看護加算のQ&A
医療保険における緊急訪問看護加算について、Q&A形式で分かりやすくご紹介していきます。チェックしてみてください。
Q&A ①
質問 .医療保険で緊急訪問を行った場合、この緊急訪問を含めて週3日の訪問看護療養費を算定するのですか。 |
答え:緊急訪問看護加算は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)の加算となりますので、緊急訪問を行い訪問看護基本療養費と緊急訪問看護加算を算定した日を含めて週3日まで算定します。
Q&A
質問 .医療保険で週に月・水・金の訪問を予定しています。 木曜に緊急訪問した場合、金曜の訪問看護の実施はできますか。 |
答え:医療保険での訪問は通常週3日までなので、週4日目以降の訪問は基本療養費を算定できません。別表7・別表8・特別訪問看護指示書の有効期間中に該当している場合は週4日目以降の訪問を算定できます。
緊急時訪問看護加算の管理も簡単!訪問看護専用電子カルテ「iBow」
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その他、訪問看護専用電子カルテ「iBow」では緊急時訪問看護加算を算定している利用者が一目でわかるようになっているので、利用者情報の管理も簡単にできます。
「iBowの資料が欲しい」「使用感を試してみたい」「訪問看護でどのように電子カルテを活用できるか教えてほしい」など、少しでも気になる方はお気軽にご相談ください。
まとめ
訪問看護ステーションを運営していく上で、緊急時における訪問看護を実施した際の加算について詳しく知っておくことは大切です。ここでは、「介護保険」「介護予防」「医療保険」における加算の種類や単位数、算定要件、留意点を解説しました。利用者は緊急時に対応してもらえる安心感を得られ、事業所側は訪問対応をしたことで加算されます。そのため、ご自身の訪問看護ステーションが加算要件を満たす場合は、ぜひ参考にしてください。
レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ
訪問看護は医療保険と介護保険の知識が必要ですが、その両方を理解するのは難しいですよね。制度が複雑なため、毎月のレセプト業務に頭を抱えている現場のスタッフも多いのではないのでしょうか。iBowお役立ち情報では訪問看護で役立つ、制度や加算についてご紹介しています。加算や制度に困ったときはこちらの記事もおすすめです。ぜひ、合わせて読んでみてください!
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