レセプト請求を乗り切ろう!訪問看護の乳幼児加算
近年、医療機器の進歩などにより、従来なら入院を余儀なくされていた子どもたちも自宅で過ごせるようになりました。今後、小児科訪問看護の受容はどんどん高まってくるでしょう。今回は小児科訪問看護で必要な「乳幼児加算」、「幼児加算(廃止)」についてご紹介します。
乳幼児加算以外にもiBowお役立ち情報ではレセプト請求に役立つ、制度や加算についての記事をご紹介しています。他の記事と合わせてレセプト請求時の参考にしてください!
乳幼児加算とは
乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を実施した際に1日につき1回を限度として、算定する加算です。近年、医療機器の進歩により、かつては入院を余儀なくされていた子供が自宅で家族と過ごせる機会が増えてきました。もっとも、医療ケアが必要な乳幼児を抱えて、家族だけで日々のケアをするのは大変なことです。そのため、乳幼児への訪問看護のニーズも増しています。文部科学省の全国調査によれば、医療的ケアが必要な児童の数は平成29年5月の調査で26,883名と、前回の平成26年5月度の調査より3,500名も増大しています。地域によって差はあると思いますが、小児訪問看護のニーズは確実に増えていくことでしょう。
乳幼児の場合、医療的ケアやリハビリに加えて、成長や発達への配慮を行うことや就園・就学に向けたサポート等も必要となり、看護師をはじめ、理学療法士等のリハビリスタッフを充実させることで、乳幼児加算ができる機会が増やせます。
乳幼児加算の設定額
平成30年度の診療報酬改定が行われました。医療的ケアを必要とする乳幼児への訪問看護を推進し、家族の支援を充実させるべく、加算できる金額が、従来の「1日500円」から「1日1,500円」と増額されました。算定要件は6歳未満の利用者に対して訪問看護を実施することで算定可能です。なお、1日に2回や複数回にわたって訪問看護を行った場合でも、乳幼児加算は1日1回しか算定できません。条件を満たす場合は、1日1回1,500円を算定してください。誕生日をもって期日となるため、6歳の誕生日から算定できなくなります。
回数 | 算定額 |
1日1回 | 1,500円 |
幼児加算の廃止
幼児加算は平成30年度の診療報酬改定で、廃止されました。改定前は乳幼児加算が1日500円、幼児加算が1日500円で合計1,000円でしたが、平成30年改定により、乳幼児加算1日1,500円に統一化かつ増額されています。平成30年度改定前に就業しており、改定後に職場復帰された方等が業務を担当する際やレセプト請求を実施する際には、ミスがないよう、制度内容を改めて確認しておきましょう。
小児科訪問看護の内容
小児に対する訪問看護は医療ケアをはじめ、日常生活における身体ケア等のサポート、自立支援や能力を引き出し、発達を促すためのリハビリ等、多岐にわたります。乳幼児加算1日1回のみの算定ですので、週に何度も利用してもらえるニーズがあれば、報酬を増やすことにつながります。そのためには看護師をはじめ、専門性を有するリハビリ等の医療スタッフを充実させることも一つの検討課題です。難病疾患等の在宅支援・療養相談や就園・就学をはじめとする社会参加のサポート、家族の休息や行事等、目的に合わせた長時間訪問等、サービスの幅も広げていきましょう。
小児科訪問看護は医療機関だけでなく学校など様々な機関との連携が必要になってきます。学校や関連機関、家族との電話など訪問以外での対応履歴をExcelや連絡ノートなどで管理しているステーションも多くいらっしゃるのではないでしょうか。iBowはそういった対応履歴をクラウド上で管理することができ、全ての対応履歴を「利用者ごと」や「時系列」など、見たい軸で簡単に確認することが可能となります。
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まとめ
今回は、乳幼児加算について解説しました。乳幼児加算は6歳未満の利用者に対して、1日1回限り算定できる制度です。幼児加算は平成30年度の診療報酬改定で、廃止されていますのでレセプト業務の際は注意が必要です。
iBowなら、訪問看護業務を日々実施するだけで毎月のレセプトを作成できるため、月初に何度も行う多重の確認業務が短縮できます。また、日々の記録がレセプトだけでなく各帳票と連動しているので、転記の必要がありません。レセプトに関わるスタッフだけでなく、看護師スタッフの業務負担を軽減できるので、その結果、訪問看護業務に専念できより良い看護を提供できるでしょう。訪問看護ステーションの業務負担を軽減したい方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。
レセプト請求を乗り切ろう!制度・加算シリーズ
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